地区計画制度は、市民と松阪市が協力しながらまちづくりのルールを定め、このまちづくりのルールに基づいて建築物等の建築や道路の整備などを行っていくことによって、住み良い住環境や誇りのもてる美しいまち並みの形成など地区レベルで総合的なまちづくりを進めていく制度です。
松阪市においては、以下の地区において地区計画を定めています。
それぞれの地区計画の内容については、下記のページをご覧ください。
1.地区施設(道路・公園、広場、緑地など)の配置
2.建物の建て方やまち並みのルール
(用途、容積率、建ぺい率、高さ、敷地規模、意匠・形態、
壁面位置、生垣化など)
3.保全すべき樹林地