地区計画の概要
地区計画制度は、市民と行政が協力しながらまちづくりのルールを定め、このまちづくりルールに基づいて道路の整備や建築物の建築などを行っていくことによって、住みよい住環境の形成や美しい街並みの実現など地区レベルの総合的なまちづくりをすすめていく制度です。
地区計画名
下村町草深地区地区計画
位置
松阪市下村町
字下草深・上草深・方丈

面積
約6.6ha
区域の整備・開発及び保全に関する方針
地区計画の目標
本地区は、中心市街地に近隣した地理的条件を有しており、都市計画道路三渡櫛田橋線の整備が促進され、また国道42号松阪多気バイパスが整備されることから、都市的土地利用にふさわしい条件が整ってきた地区である。
そこで、都市計画道路三渡櫛田橋線の沿線には地区の顔となるような商業の集積を図り、背後には質の高い住宅地を配置し、商業地と住宅地が一体となった地域に活力あるまちづくりを進める。また、周辺の住宅地に対しても、環境や安全面等において配慮したまちづくりを行い、当地区が将来にわたり潤いのある都市居住機能を保有できる事を目標とする。
土地利用の方針
地区の顔となる機能的な商業区域と、住む人にとって、ゆとり有る快適な住宅区域を基本として、土地利用を進める。併せて、周辺の良好な市街地形成の基盤とする。
- 商業施設の立地を図る地区を「商業地区」とする。
- 低層戸健住宅の立地を図る地区を「住宅地区」とする。
地区施設の整備の方針
- 都市計画道路三渡櫛田橋線と都市計画道路田村高須線を結ぶ外周道路を配置し、ゆとり、連続性及び統一性のある都市景観を形成する。また、住宅地内の幹線道路・区画道路についても景覿等について配慮して整備を行う。
- 公園、緑地については、水と緑の自然環境をテーマとして回遊性のあるネットワークの形成を図る。
- 調整池については、雨水調整機能と併せ景観等にも充分配慮しながら整備する。
- 地区内の準用河川九手川河川改修予定区域については、河川改修がスムーズに行えるよう配慮するとともに、建築物等の建設を行わないようにし、用地を確保する。
建築物等の整備の方針
- 建築物の敷地面積の最低限度を定める。
- 建築物、工作物及び広告物等の建築及び設置場所を後退させ、周囲と調和した意匠や色彩を誘導する。
- 河川・水路等の負荷を軽減するために、調整池と洪水調整機能を持つ空地を確保する。
- 閑静で落ちつきのある都市居住環境が図られるよう、垣・さくの構造についても定める。
地区整備計画
地区施設の配置および規模 |
道路 |
外周道路 幅員11.0m 延長約550m |
幹線道路 幅員7.0m 延長約245m |
区画道路 幅員6.0m 延長約780m |
公園および緑地 |
公園 1箇所 面積約 900平方メートル |
その他の公共空地 |
調整地 1箇所 面積約750平方メートル |
河川改修予定区域 面積 約1670平方メートル |
建築物等に関する事項 |
地区の区分 |
名称 |
商業地区 |
住宅地区 |
面積 |
(約3.7ha) |
(約2.9ha) |
建築物の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
- 住宅、共同住宅及び寄宿舎
- 神社、寺院、教会及びこれらに類するもの
- 勝馬投票券販売所、場外車券売場
- 自動車教習所
- 畜舎
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次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。
- 戸建低層住宅
- 当該地区住民を対象とする集会所
- 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所または休憩所
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建築物の敷地面積の最低限度 |
なし |
180平方メートル |
壁面位置の制限 |
- 都市計画道路三渡櫛田橋線の道路境界から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は3m以上とする。
- 前項の道路を除く道路境界線及び燐地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は1m以上とする。
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道路境界線及び隣地境界線から、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は1m以上とする。
ただし、隣地境界部分について高さ2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内の物置はこの限りでない。 |
建築物の形態又は意匠の制限 |
- 建築物及び工作物の色は、周囲と調和したものとする。
- 建築物等の敷地には、洪水調整機能を備え遊水性もしくは透水性のある空地を確保する。
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- 建築物、工作物及び駐車場等の形態及び意匠は、周囲と調和した美観を損なわないものとする。
- 看板・広告物類は地区内に設置しない。ただし、次のいずれかに該当するものについてはこの限りでない。
- 公共の利便に供する案内板等
- 当地区に係る住宅および住宅の販売に関するもの
- 自家用璧面広告物面積全体が1平方メートル以下のもの
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垣・さくの構造の制限 |
- 都市計画道路三渡櫛田橋線の道路境界には進入路部分を除き幅2m以上の緑地帯を設置する。
- 前項の道路を除く道路境界線及び隣地境界線には進入路部分を除き幅1m以上の緑地帯を設置する。
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道路に面する部分で出入り部以外は、奥行き50cm以上の植樹帯を設置し、植栽を行う。なお、区画道路沿いについては、低木を植栽する。 |
地区整備計画図
下村町草深地区地区整備計画図 [PDFファイル/767KB]
地区計画概要・届出書
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