地区計画の概要
殿町地区地区計画は、殿町地区の皆さんが松阪城跡と四五百の森を中心とした歴史的な景観を守るために「殿町地区計画推進委員会」を設置し、何度も話し合いを行う中で、平成18年10月10日に地区計画の方針及び地区整備計画を定めました。

名称
殿町地区地区計画
位置
松阪市殿町の一部、魚町の一部、大黒田町の一部
面積
約 40.5 ha
区域の整備・開発及び保全に関する方針
地区計画の目標
 本地区は、松阪城跡と四五百の森を核とした静かで自然豊かな緑の多い地域である。なかでも武家屋敷跡等のまちなみは、生垣が続き閑静で格調高く、歴史を感じさせる風情ある住宅地となっている。
 これらの歴史的な景観を損なわない新しいまちなみを創っていくことを当地区の目標とする。
土地利用の方針
 松阪城跡と四五百の森周辺の歴史的な景観に配慮した土地利用を設定する。
- 上殿町、本殿町地区は、生垣のある閑静な住居地域で、低層建築物を中心とした緑の多い住宅地としての土地利用を図る。
- 殿町第一校区地区は、住居と商業・公共施設が調和した、低層建築物を中心とした住環境を守る土地利用を図る。
- 幸、桃山地区は、都市計画道路高町松江岩内線(通称商業通り)を中心に住宅地と調和した商業・業務施設の集積を図るとともに、低層建築物を中心とした住環境を守る土地利用を図る。
- 御城番地区は、歴史的なまちなみと生垣のある低層建築物を中心とした住宅地としての土地利用を図る。
- 四五百の森地区は、四五百の森周辺の緑など自然景観を生かした土地利用を図る。
- 松阪城跡地区は、松阪城跡や松阪公園の緑など歴史的景観や自然景観を残した土地利用を図る。
建築物等の整備方針
 地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、住環境の維持と歴史的な景観の保全を図るため、次のように建築物等の規制・誘導を図る。
- 上殿町、本殿町地区
 閑静な居住環境や生垣のあるまちなみと周辺の景観に調和する建築物とし、建築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置、建築物の高さ及び建築物の形態又は意匠の制限を行う。
 また、風情あるまちなみを残すために垣の構造や屋外広告物についての制限を定める。
- 殿町第一校区地区
 四五百の森や松阪城跡の景観と快適な居住環境を保全するため、周辺の景観に調和する建築物とし、建築物の用途、建築物の高さ及び建築物の形態又は意匠の制限を行う。
- 幸、桃山地区
 高町松江岩内線の沿道や文教地区にふさわしい建築物の用途と、景観や日照権を維持するため建築物の高さ制限を行う。
- 御城番地区
 国指定の歴史的建造物である御城番屋敷を中心とし、松阪城跡の石垣や生垣のあるまちなみと調和する建築物とし、壁面の位置、建築物の高さ及び建築物の形態又は意匠の制限を行う。
 また、風情のあるまちなみを残すために垣の構造や屋外広告物についての制限を定める。
- 四五百の森地区
 四五百の森の自然景観にふさわしい建築物とする。
- 松阪城跡地区
 松阪城跡の歴史的景観を維持するため建築物の高さの制限を行う。
地区整備計画
| 面積 | 約 37.2 ha | 
| 建築物等に関する事項 | 地区の 区分
 | 名称 | 上殿町・本殿町地区 | 御城番地区 | 
| 面積 | 約 5.1 ha | 約 5.6 ha | 
| 建築物の用途制限 | 次に定める建築物は、建築してはならない。 
店舗・事務所等(床面積が150平方メートル以下かつ2階以下のものは除く)ホテル、旅館(現に当該地区内に存する建物で建築する場合を除く)遊戯施設・風俗施設神社、寺院、教会等(現に当該地区内に存する建物で建築する場合を除く)病院、公衆浴場、自動車教習所工場・倉庫等(単独車庫(付属車庫を除く)300平方メートル以下及び建築物付属自動車車庫で建築物の延べ面積の1/2以下かつ床面積が600平方メートル以下かつ1階以下のものは除く) | - | 
| 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積の最低限度は165平方メートルとする。 ただし、この地区計画の決定告示の日の前日までに存在する165平方メートル未満の土地で、その全部を一つの敷地として使用する場合は当該土地の面積とする。
 | 建築物の敷地面積の最低限度は165平方メートルとする。 ただし、この地区計画の決定告示の日の前日までに存在する165平方メートル未満の土地で、その全部を一つの敷地として使用する場合は当該土地の面積とする。
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| 建築物の壁面位置の制限 | 壁面の位置の制限は次の各号に掲げるものとする。 
市道新規町通り線、御城番通り線に面する部分については、道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は1m以上とする。隣地境界線からの距離は0.5m以上とする。ただし、隣地境界部分について高さ2.3m以下で、床面積の合計が5平方メートル以内の物置はこの限りではない。
 | 壁面の位置の制限は次の各号に掲げるものとする。 
市道御城番通り線に面する部分については、道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は1m以上とする。隣地境界線からの距離は0.5メートル以上とする。ただし、隣地境界部分について高さ2.3m以下で、床面積の合計が5平方メートル以内の物置はこの限りではない。
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| 建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さの最高限度は12mとする。 ただし、ホテル、旅館で現に当該地区内に存する建物の建築については15mとする。
 | 建築物の高さの最高限度は10mとする。 | 
| 建築物の形態又は意匠の制限 | 
建築物の形態又は意匠は、次の各号に掲げるものとする。
屋根は勾配屋根とする。屋根の色は、黒、灰、青、茶、緑系統とする。ただし、物置、自動車車庫の附属施設はこの限りではない。
看板、広告類は地区内に設置しない。ただし、次のものはこの限りではない。
 
公共の利便に供する案内板等自家用で広告物面積全体が2.5平方メートル以下のもの。 | 
建築物の形態又は意匠は、次の各号に掲げるものとする。
屋根は勾配屋根とする。屋根の色は、黒、灰、青、茶、緑系統とする。ただし、物置、自動車車庫の附属施設はこの限りではない。
看板、広告類は地区内に設置しない。ただし、次のものはこの限りではない。
 
公共の利便に供する案内板等自家用で広告物面積全体が1平方メートル以下のもの。 | 
| 垣・さくの構造の制限 | 市道新規町通り線、御城番通り線に面する部分で出入り部以外は高さ1.5m以上の生垣とし緑化の妨げとなるコンクリートブロック等としてはならない。 ただし周囲に調和した土塀や板塀の場合は、この限りではない。
 | 市道御城番通り線に面する部分で出入り部以外は高さ1.5m以上の生垣とし緑化の妨げとなるコンクリートブロック等としてはならない。 ただし周囲に調和した土塀や板塀の場合は、この限りではない。
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| 備考 | 
建築物の制限に関する事項は、公共施設、学校教育施設の建築物については適用しない。用語の定義については、建築基準法及び同法施行令の例による。 | 
| 建築物等に関する事項 | 地区の 区分
 | 名称 | 殿町第一校区地区 | 幸・桃山地区 | 松阪城跡地区 | 
| 面積 | 約 8.2 ha | 約 13.1 ha | 約 5.2 ha | 
| 建築物の用途制限 | 次に定める建築物は、建築してはならない。 
遊戯施設・風俗施設畜舎(15平方メートルを超えるもの) | 次に定める建築物は、建築してはならない。 
遊戯施設・風俗施設畜舎(15平方メートルを超えるもの) | ― | 
| 建築物の敷地面積の最低限度 | ― | ― | ― | 
| 建築物の壁面位置の制限 | ― | ― | ― | 
| 建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さの最高限度は12mとする。 | 建築物の高さの最高限度は12mとする。 | 建築物の高さの最高限度は12mとする。 | 
| 建築物の形態又は意匠の制限 | 1.建築物の形態又は意匠は、次の各号に掲げるものとする。 (1)屋根は勾配屋根とする。
 ただし、物置、自動車車庫の附属施設はこの限りではない。
 | ― | ― | 
| 垣・さくの構造の制限 | ― | ― | ― | 
| 備考 | 
建築物の制限に関する事項は、公共施設、学校教育施設の建築物については適用しない。用語の定義については、建築基準法及び同法施行令の例による。 | 
地区整備計画図
殿町地区地区計画計画図 [その他のファイル/230KB]
地区計画概要・届出書
	
	
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