本文
名称 |
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黒田西部(1)地区地区計画 | |
位置 |
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松阪市嬉野黒田町の一部 | |
面積 |
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約 4.0 ha |
地区計画の目標 |
本地区は、近鉄伊勢中川駅より北約 0.7 kmの地点にあり、又周辺は一部開発業者による住宅団地が造成されて、市街化が進んでいる。 今回、組合施行による土地区画整理事業が行われたことから、当時業による基盤整備の効果がその後の無秩序な建築行為等により損なわれないよう、敷地面積、容積率等の規制誘導を図り良好な住宅環境の形成を図るものとする。 |
土地利用の方針 |
周辺地域と調和のとれた街づくりを図るため、良好な環境の低層住宅地区として、土地利用を図る。 |
建築物等の整備方針 |
敷地面積及び建築物の高さ等の規制並びに用途の制限を行い、良好な住環境を確保するものとする。 |
建築物等に関する事項 | 地区の 区分 |
名称 | A地区 | B地区 | C地区 |
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面積 | 約 1.0 ha | 約 2.5 ha | 約 0.5 ha | ||
建築物の用途制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
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次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
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次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
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建築物の延べ床面積の敷地面積に対する割合の最高限度(容積率) | 10/10 | 10/10 | 10/10 | ||
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度(建ぺい率) | 5/10 | 5/10 | 5/10 | ||
建築物の敷地面積の最低限度 | 180平方メートル (建築基準法別表第2(い)項第9号の建築物の敷地は除く。) | ||||
壁面の位置の制限 | 1 道路境界線から建築物の外壁またはこれに代わる柱の面までの距離(以下、外壁後退距離という。)は、1.0m以上とする。ただし、外壁後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次の各号の1に該当する場合は、この限りではない。 イ) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く)に供し軒の高さが2.3m以下で、かつ床面積の合計が、5平方メートル以内であるもの。 ロ) 自動車車庫で軒の高さが3.0m以下でかつ床面積の合計が10平方メートル以内であるもの。 ハ) 外壁またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0m以下であるもの。 |
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建築物の高さの最高限度 | 最高の高さ 10m | 最高の高さ 10m 最高の軒高 7m |
最高の高さ 10m 最高の軒高 7m |
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― | (北側斜線の制限) 第1種低層住居専用地域に準ずる |
(北側斜線の制限) 第1種低層住居専用地域に準ずる |