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【名称】 | |
天花寺テクノランド地区地区計画 | |
【位置】 | |
松阪市嬉野天花寺町及び嬉野一志町の一部 | |
【面積】 | |
約31.6ha |
本地区は、近畿自動車道伊勢線の沿線地域で、近接地には、一志嬉野ICが供用開始しており、近隣には、天花寺工業団地、島田工業団地があり、工業及び流通系の土地利用が進行しつつある地区である。
地区内には、現在、土地利用の図られていない山林が大部分を占めているが、民間開発事業により、個別事業による開発が進行中である。
このため、地区計画を策定し、住工混在による都市環境の阻害を防止し、計画的な地区施設の整備を図るとともに、都市計画マスタープランに基づき、適正且つ合理的な土地利用を推進することにより、健全な都市環境を形成・保持することを目的とする。
近畿自動車道伊勢線一志嬉野ICに近接する優位性を活用して、当地域を流通関連業務地区として位置付ける。
天花寺テクノランドの整備に合わせ、地区内道路を合理的且つ適正に配置し、快適な都市環境の形成を推進するとともに、本地区計画においては、その維持・保全に努める。
流通関連業務地として、良好で安全に機能を発揮させるため、建築物等の用途の制限を行う。
地区施設の配置及び規模 |
道路を次のように定める。 | ||
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幅員 | 路線数 | 延長 | |
12m | 1 | 約630m | |
建築物の用途の制限 | 流通関連業務地区においては、次に掲げる建築物及びこれに附属する建築物は建築してはならない。 1 建築基準法別表第2(い)項(ただし、第3号において、流通関連業務に伴う社員宿舎、及び第9号において、建築基準法施行令130条の4第3号及び第5号は除く)、(は)項第2号、3号及び4号、(に)項第3号、4号、5号、及び6号、(ほ)項第2号及び3号、(へ)項第3号、(と)項第3号2の2、(り)項第2号及び3号、(ぬ)項第3号7、8及び8の3、並びに(る)項に定めるもの。 2 建築基準法施行令第130条の6に定める工場。(ただし、集合施設内での工場は除く) |
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備考
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平成31年3月1日付けで「建築物の用途の制限」の表記の一部を変更しました。