【名称】 | |
船江・大塚町地区地区計画 | |
【位置】 | |
松阪市船江町の一部、大塚町の一部 | |
【面積】 | |
約 8.1h a |
地区計画の目標 |
本地区は、国道23号、国道166号、都市計画道路大平尾外五曲線の間に位置し、鉄道駅に近く、バスの運行もあり、交通の利便性に恵まれたポテンシャルの高い地区である。 地区計画の策定により、商業施設を適正に配置し整備を図り、恒常化する浸水区域の改善に配慮するとともに、地域防災に努め、地区内の一体的な開発・建築行為により、周辺地域の環境と調和のとれた合理的で適正な土地利用を図ることを目標とする |
土地利用の方針 |
一体的な民間開発、建築行為により、周辺地域の環境と調和を図りながら合理的で適正な土地利用を図るため、日常生活利便施設として、商業施設、公共公益施設などを配置する。 |
地区施設の整備の方針 |
安全で快適な地区の環境形成を図るため、一体的な民間開発により地区施設を適正に配置し整備する。 (1)既存の市道拡幅、区画道路(片側歩道)を配置し整備を行う。 (2)公園、緑地を配置し整備を行い、公園の下には雨水貯留層などを設置し整備を行う。 (3)松阪市の開発行為の許可に係る洪水調整池の審査基準に基づき、調整池を配置し整備を行う。 (4)地区内の「公共下水道事業 百々川第6排水区 百々川5号雨水幹線整備予定区域」は、将来整備がスムーズに行えるよう、建物等の設置を行わないようにする。 |
建築物等の整備の方針 |
地区計画の目標、土地利用方針に基づき、建築物等の用途制限、壁面の位置制限、建築物等の形態又は意匠の制限、垣又は柵の構造の制限を定めることにより、周辺地域との環境の調和を図るとともに、ゆとりある空間の確保及び良好な景観形成を行う。 |
地区施設の配置及び規模 | 道路 | 既存道路 | 幅員 6.5m~16m 延長 約214m |
区画道路 | 幅員 9m 延長 約338m | ||
建築物等に関する事項 | 建築物等の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。 (1)商業施設 *ただし、以下は除く。 ホテル又は旅館 キャバレー、ナイトクラブ、その他これらに類する施設 (2)公共公益施設 | |
壁面の位置の制限 | 道路(既存市道拡幅後・区画道路)の道路境界から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は3m以上とする。それ以外の道路境界線及び隣地境界線からの建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、1m以上とする。 | ||
建築物等の形態又は意匠の制限 | 建築物、工作物及び駐車場等の形態及び意匠は、周囲と調和した美観を損なわないものとする。 | ||
垣又はさくの構造の制限 | 道路(既存市道拡幅後・区画道路)に面する部分で出入り部以外は、奥行き1m以上の植樹帯を設置し、植栽を行う。 |
「区域及び地区施設の配置は計画図表示のとおり」