本文
名称 |
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中川駅周辺地区地区計画 | |
位置 |
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松阪市嬉野中川新町一丁目の一部、嬉野中川新町二丁目、嬉野中川新町三丁目及び嬉野中川新町四丁目(中川駅周辺土地区画整理事業区域) | |
面積 |
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約 50.6ha |
地区計画の目標 |
本区域は、近鉄伊勢中川駅を中心とした中川駅周辺土地区画整理事業の施行地区である。これにより、地区に必要とされる道路、公園などの公共施設及び宅地の整備が行われる地区であるが、事業施行後の無計画な市街地形成が予測されることから、市街化を計画的に誘導し、良好な市街地形成を図ることを本地区計画の目的とする。 |
土地利用の方針 |
中川駅西口については、商業施設などの土地利用を図り、良好な商業地の育成に努める。 都市計画道路下之庄小村線、算所宮古線および中川駅東線沿道については、住宅ならびに商業施設などの均衡ある土地利用を図る。その他の地区については、居住環境が損なわれないような良好な低層住宅地としての土地利用を図る。 |
地区施設の整備方針 |
本区域における地区施設は、土地区画整理事業により整備される。したがって、本地区計画においては、地区施設の維持・保全に努める。また中低層地区に時の流れを感じる広場を配置し、土地区画整理事業により整備される地区施設とあわせ維持・保全に努める。 |
建築物等の整備方針 |
商業地区
住宅地
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面積 | 約 50.6ha | |||||||
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地区施設の配置及び規模 | 広場約 0.3ha | |||||||
建築物等に関する事項 | 地区の 区分 |
名称 | 低層専用 住宅地区 |
中低層住宅地区 | 沿道サービス地区 | 広域核地区 | 近隣商業地区 | 駅西商業地区 |
面積 | 約 17.3ha | 約 11.7ha | 約 6.0ha | 約 3.0ha | 約 7.0ha | 約 5.6ha | ||
建築物の用途制限 | 次に掲げる建築物及びこれに付属する建築物以外の建築物は建築してはならない 建築基準法別表第2(い)(ろ)(は)項に掲げるもの。 |
次に掲げる建築物及びこれに付属する建築物は、建築してはならない
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次に掲げる建築物及びこれに付属する建築物は、建築してはならない
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次に掲げる建築物及びこれに付属する建築物は、建築してはならない
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次に掲げる建築物及びこれに付属する建築物は、建築してはならない
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次に掲げる建築物及びこれに付属する建築物は、建築してはならない
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建築物の高さの最高限度 | 12m | 20m | 15m | 20m | 20m | ― | ||
地盤高の最高限度 | 換地処分時の地盤高より15cm以下とする。 | |||||||
壁面位置の制限 | 道路の境界線から建築物の外壁又は、これに代わる柱の面までの距離(以下、外壁後退距離という。)は、1.0m以上とする。但し、外壁後退距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が、次の各号の1に該当する場合はこの限りではない。
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