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中川駅周辺地区地区計画

ページID:0109386 更新日:2017年2月1日更新 印刷ページ表示

地区計画の概略

名称

中川駅周辺地区地区計画概略図
中川駅周辺地区地区計画

位置

松阪市嬉野中川新町一丁目の一部、嬉野中川新町二丁目、嬉野中川新町三丁目及び嬉野中川新町四丁目(中川駅周辺土地区画整理事業区域)

面積

約 50.6ha

 

区域の整備・開発及び保全に関する方針

地区計画の目標

 本区域は、近鉄伊勢中川駅を中心とした中川駅周辺土地区画整理事業の施行地区である。これにより、地区に必要とされる道路、公園などの公共施設及び宅地の整備が行われる地区であるが、事業施行後の無計画な市街地形成が予測されることから、市街化を計画的に誘導し、良好な市街地形成を図ることを本地区計画の目的とする。

土地利用の方針

 中川駅西口については、商業施設などの土地利用を図り、良好な商業地の育成に努める。
 都市計画道路下之庄小村線、算所宮古線および中川駅東線沿道については、住宅ならびに商業施設などの均衡ある土地利用を図る。その他の地区については、居住環境が損なわれないような良好な低層住宅地としての土地利用を図る。

地区施設の整備方針

 本区域における地区施設は、土地区画整理事業により整備される。したがって、本地区計画においては、地区施設の維持・保全に努める。また中低層地区に時の流れを感じる広場を配置し、土地区画整理事業により整備される地区施設とあわせ維持・保全に努める。

建築物等の整備方針

 商業地区

  • 中川駅西には、商業施設を誘導するとともに道路境界線から壁面後退などにより安全で快適な空間を形成する。
  • 中川駅東には、後背地の住宅地などの生活利便施設を主とした商業施設を誘導し、道路境界線からの壁面後退などにより安全で快適な空間を形成し、新たな商業地を創出する。
  • 大規模施設用地には、本市ならびに周辺都市の人も利用する大規模店舗を誘致し、買物客などがたまるスペースや壁面後退などにより安全で快適な空間を形成する。
  • 幹線道路沿道には自動車交通に対応したサービス施設を誘導し、地区にふさわしいまちなみの整備を図る。

 住宅地

  • 中川駅東には、駅への利便性の高さを活かした中低層の住宅を中心に配置し、良好な住環境を確保するため、用途の制限や壁面後退及び高さの制限などにより、地区にふさわしいまちなみの整備を図る。
  • その他は戸建住宅を中心にした住宅地とし、良好な居住環境を確保するために用途の制限、敷地内空地の確保、壁面後退及び高さの制限などにより、地区にふさわしいまちなみの整備などを図る。

地区整備計画

面積 約 50.6ha
地区施設の配置及び規模   広場約 0.3ha        
建築物等に関する事項 地区の
区分
名称 低層専用
住宅地区
中低層住宅地区 沿道サービス地区 広域核地区 近隣商業地区 駅西商業地区
面積 約 17.3ha 約 11.7ha 約 6.0ha 約 3.0ha 約 7.0ha 約 5.6ha
建築物の用途制限 次に掲げる建築物及びこれに付属する建築物以外の建築物は建築してはならない
建築基準法別表第2(い)(ろ)(は)項に掲げるもの。
次に掲げる建築物及びこれに付属する建築物は、建築してはならない
  1. 建築基準法別表第2(に)項のうち第5号及び第6号に掲げるもの。
  2. 建築基準法別表第2(ほ)項第2号に掲げるもの。
次に掲げる建築物及びこれに付属する建築物は、建築してはならない
  1. 建築基準法別表第2(に)項のうち第5号及び第6号並びに(へ)項第5号に掲げるもの。
  2. 建築基準法別表第2(ほ)項第2号に掲げるもの。
次に掲げる建築物及びこれに付属する建築物は、建築してはならない
  1. 建築基準法別表第2(に)項のうち第5号及び第6号に掲げるもの。
  2. 建築基準法別表第2(へ)項第5号に掲げるもの。
次に掲げる建築物及びこれに付属する建築物は、建築してはならない
  1. 建築基準法別表第2(い)項第4号、6号、7号に掲げるもの。
  2. 建築基準法別表第2(は)項第4号、(に)項のうち第5号及び第6号に掲げるもの。
  3. 建築基準法別表第2(へ)項第5号に掲げるもの。
次に掲げる建築物及びこれに付属する建築物は、建築してはならない
  1. 建築基準法別表第2(い)項第4号、6号、7号に掲げるもの。
  2. 建築基準法別表第2(は)項第4号、(に)項のうち第5号及び第6号に掲げるもの。
  3. 建築基準法別表第2(へ)項第5号に掲げるもの。
  4. 建築基準法別表第2(と)項に掲げるもの。
建築物の高さの最高限度 12m 20m 15m 20m 20m
地盤高の最高限度 換地処分時の地盤高より15cm以下とする。
壁面位置の制限 道路の境界線から建築物の外壁又は、これに代わる柱の面までの距離(以下、外壁後退距離という。)は、1.0m以上とする。但し、外壁後退距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が、次の各号の1に該当する場合はこの限りではない。
  •  イ) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下でかつ床面積の合計が5平方メートル以内のもの。
  •  ロ) 自動車車庫で軒の高さが3.0m以下で、床面積の合計が10平方メートル以内のもの。

地区整備計画図

中川駅周辺地区地区計画図 [PDFファイル/439KB]

地区計画概要・届出書

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