ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 高齢者福祉 > 住民主体型訪問サービス運営補助金

本文

住民主体型訪問サービス運営補助金

ページID:0152864 更新日:2024年6月1日更新 印刷ページ表示

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、地域住民による支え合いが重要です。松阪市では、高齢者の暮らしを支える住民主体型訪問サービスの普及を図るため、住民主体型訪問サービスを実施する団体を対象に、住民主体型訪問サービス運営補助金交付制度ができました。

住民主体型訪問サービスとは?


住民主体型訪問サービス(以下「訪問型サービス 」という)とは、住民ボランティアや NPO 法人等の営利を目的としない地域住民が主体となって行われるサービスです。その地域に住む高齢者のニーズや課題に対して、地域住民が自主的・自発的に活動することで、高齢者が自分らしい生活を送りながら、高齢者自身も 訪問型サービス を実施する提供者になることで、さらに元気で健康的な生活を送ることを目的としています。
地域包括支援センターの生活支援コーディネーターが、高齢者のニーズや課題把握、ニーズとサービスのマッチングのお手伝いをします。

補助対象となる住民主体型訪問サービスの活動

・介護保険の要支援認定者や事業対象者を含む65歳以上の方に対し、訪問による生活支援サービスを提供する住民主体の非営利の団体。※市への団体登録が必要となります。
・高齢者支援課が主催する生活支援サービス担い手養成研修修了者または、訪問介護員、訪問介護員養成研修3級課程の資格を有する人。サービス提供者は5人以上必要です。

補助の対象となる経費および補助金の額

補助対象となる経費

事務作業及び利用者のサービス調整にかかる経費、コーディネート等にかかる人件費
物品購入費、印刷費、交通費、光熱水費、通信費、賃借料、会場使用料、研修講師等の謝礼
その他、生活支援に必要な経費 ※市と協議し決定

補助金の額

運営に必要な経費として、月額最大30,000円(基準額、加算額含む)
基準額 :上限月額10,000円
加 算 :活動エリア加算・・・2以上の住民自治協議会の区域にわたりサービスを提供した場合
               上限月額10,000円
     利用者人数加算・・・サービスを利用した月当たりの延利用者数が、10人以上の場合
               上限月額10,000円

補助金交付の流れ

補助金の交付を希望する団体等は、下記の「住民主体型訪問サービス(訪問型サービス)の実施・補助金申請について」をご確認いただき、市に必要書類を提出してください。

★住民主体型訪問サービス(訪問型サービス)の実施・補助金申請について [PDFファイル/1.25MB]

申請に必要な書類 

団体登録に必要な書類

住民主体型訪問サービス事業実施要綱 [PDFファイル/245KB]

【様式第1号】住民主体型訪問サービス事業実施申請書 [Wordファイル/22KB]
【様式第2号】住民主体型訪問サービス事業担い手登録者名簿 [Wordファイル/25KB]
【様式第3号】住民主体型訪問サービス事業利用登録者名簿 [Wordファイル/28KB]
会則ひな形 [Wordファイル/23KB]

内容に変更があった場合

【様式第5号】内容変更届出書 [Wordファイル/22KB]

活動の廃止・休止をする場合

【様式第6号】廃止・休止更届出書 [Wordファイル/18KB]

補助金の交付申請

松阪市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体型訪問サービス事業補助金交付要綱 [PDFファイル/257KB]

(様式第1号)補助金交付申請書 [Wordファイル/46KB]
(様式第2号)事業計画書 [Wordファイル/21KB]
(様式第3号)収支予算書 [Wordファイル/19KB]

補助金の請求

(様式第7号)補助金概算払請求書 [Wordファイル/19KB]

月次報告…3か月に1度、毎月の実績を報告

(様式第8号1)月次報告様式 [Wordファイル/20KB]

(様式第8号2)月次報告様式 [Wordファイル/20KB]

運営の変更があった場合

(様式第5号)事業計画変更承認申請書 [Wordファイル/18KB]

補助金の実績報告

(様式第9号)実績報告書 [Wordファイル/38KB]
(様式第10号)収支決算書 [Wordファイル/23KB]

残金の請求(加算分)

(様式第12号)補助金交付請求書 [Wordファイル/20KB]

すべての支払いが完了​

(様式第13号)概算払清算書 [Wordファイル/18KB]

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)