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以下についてすべて満たす方を対象とします。
(1)松阪市内に本社若しくは事業所を有する小規模事業者・中小企業者等※であること。
(2)松阪市税の滞納がないこと。
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に準ずる中小企業。中小企業団体や個人事業主については「別紙 中小企業者等の定義」をご確認ください。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象外とします。
・暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業を行う者
・公序良俗に問題のある事業や公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行う者
・松阪市が別途実施する「松阪市中小企業収益力向上・賃上げ環境整備補助金」及び「松阪市農業経営体物価高騰緊急対策事業補助金」の交付決定を受けた者
| 対象事業 | 省エネ機器への更新に係る事業 ※市内拠点において実施するものが対象 |
|---|---|
| 対象資産 | 機械装置、器具、建物付属設備等 |
| 交付要件 | 省エネ効果10%以上 (原油換算量ベース) |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助限度額 | 上限 300万円 (下限 10万円) |
<注意事項>
・対象事業は、既存設備からの更新が対象であり、新規設備の導入のみの事業は対象外です。
・対象資産において、LED照明、発電・蓄電関連設備、車両、建物は対象外です。
・対象資産は、国や県など他の補助金と重複して対象とすることはできません。
| 経費区分 | 設計費・設備費・工事費 |
|---|---|
| 内容 | 設備更新に係る費用等 |
<注意事項>
・補助対象経費に既存機器の処分費用を含むことはできません。
交付決定日から令和9年2月19日(金)までに要した経費(支払いも完了していること)を補助対象とします。
<注意事項>
・交付決定日より以前に発注した資産は補助対象外です。
・令和9年2月19日(金)までに実績報告書の提出が必要です。
令和8年4月1日(水)9時 から 令和8年4月24日(金)16時30分 まで
<注意事項>
・郵送、メールでの申請の場合は、4月24日(金)16時30分必着です。
・先着順ではありません。
必要書類を準備の上、下記【提出先】の企業誘致連携課まで持参・郵送・メールにて申請してください。
<注意事項>
・必ず2者以上から見積書を取り、安価な発注先を選んでください。
・2者以上の見積書が無い場合、申請は認められません。また、市場価格と比較し著しく高価な場合、内容について確認をする場合があります。
・申請書並びに添付書類に不備がある場合は、申請受付できませんのでご注意ください。
松阪市役所 4階 企業誘致連携課
中小企業エネルギー価格高騰対策緊急支援補助金担当
住所:〒515-8515 松阪市殿町1340番地1
E-mail:kig.sec@city.matsusaka.mie.jp