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工場立地法の届出

ページID:0110265 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

工場立地法の届出について

従来は、三重県宛に提出していただいておりました「工場立地法に係る特定工場の新設・変更」の届出先が、平成24年4月1日から松阪市に変更となりました。

工場立地法について

松阪市内において、法の対象となる工場の新設、変更を行う場合には、事前に計画を届け出ることが義務付けられています。また、名称を変更した場合や対象工場を承継した場合などにも、すみやかに届出が必要です。
工場立地法(経済産業省)(外部リンク)-経済産業省の工場立地法のページです

届出対象工場(特定工場)

(1)業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
(2)規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上のもの

届出の種類と様式ダウンロード

特定工場新設届出書(工場立地法第6条第1項)

  • 特定工場の新設(敷地面積若しくは建築面積を増加しまたは既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む)する場合
  • 既存工場が始めて届出をする場合

 特定工場新設届様式[Wordファイル/171KB]

 ※工事等の着手日の90日前までに届け出が必要です。

特定工場変更届出書(工場立地法第8条第1項)

新設の届出事項に係る変更をする場合(軽微なものを除く)

 特定工場変更届様式[Wordファイル/159KB]

 ※工事等の着手日の90日前までに届け出が必要です。

氏名(名称、住所)変更届出書(法第12条第1項)

 氏名、名称または住所を変更した場合

 氏名(名称、住所)変更届様式[Wordファイル/33KB]

特定工場承継届出書(法第13条第3項)

 譲渡、借受、相続または合併により届出者の地位を承継した場合

 承継届様式[Wordファイル/33KB]

特定工場廃止届出書

 特定工場を廃止する場合

 廃止届様式[Wordファイル/32KB]

受付窓口・問い合わせ先

必要書類を正副2部作成し以下までご提出ください。

提出先

〒515-8515 松阪市殿町1340番地1
松阪市産業文化部企業誘致連携課 担当(掛橋、道明)
(Tel:0598‐53‐4366 Fax:0598-22-0003 E-mail:kig.sec@city.matsusaka.mie.jp

届出にあたっては、事前にご相談いただきますようお願いします。