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松阪市内において、法の対象となる工場の新設、変更を行う場合には、事前に計画を届け出ることが義務付けられています。また、名称を変更した場合や対象工場を承継した場合などにも、すみやかに届出が必要です。
工場立地法(経済産業省)(外部リンク)-経済産業省の工場立地法のページです
※工事等の着手日の90日前までに届け出が必要です。
新設の届出事項に係る変更をする場合(軽微なものを除く)
※工事等の着手日の90日前までに届け出が必要です。
氏名、名称または住所を変更した場合
譲渡、借受、相続または合併により届出者の地位を承継した場合
特定工場を廃止する場合
必要書類を正副2部作成し以下までご提出ください。
〒515-8515 松阪市殿町1340番地1
松阪市産業文化部企業誘致連携課
(Tel:0598‐53‐4366 Fax:0598-22-0003 E-mail:kig.sec@city.matsusaka.mie.jp)
届出にあたっては、事前にご相談いただきますようお願いします。