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市内において産業用地が不足するなか、民間開発事業者による産業用地開発を支援することで、本市における企業立地及び追加投資産業の集積及び雇用の機会の確保を図り、本市の経済の活性化に資することを目的とします。
下記の要件を満たし、松阪市内で産業用地の開発・造成を行う事業者
(1)開発面積が5ヘクタール以上であること。ただし、過去に開発行為を行った区域は対象外とする。
(2)松阪市都市計画マスタープランに合致する開発事業であること。
(3)複数の区画を有していること。
(4)工事の着工から3年以内に周辺インフラの管理引継ぎ、帰属及び寄附を含めた産業用地整備工事が完了すること。
(5)補助金の指定に係る申請時点において、開発事業に必要な許認可(開発許可、農地転用許可、農用地区域の除外など)を受けていること。
(6)国税及び地方税を滞納していないこと。
(7)当該民間開発事業者またはその役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(8)公序良俗に反する事業その他支援の対象として社会通念上不適切であると認められる事業を営む者でないこと。
(9)松阪市産業用地民間開発支援事業補助金交付要綱を遵守すること。
(10)その他市長が必要と認める要件を満たすこと。
開発面積1ヘクタールあたり2,500万円(ただし、5億円を上限とする。)
※市からのお支払いは、要綱に基づき分割払いとなります。
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事前相談 |
本制度の活用について、必ず企業誘致連携課に事前相談を行ってください。 |
| 各種許認可の取得 |
開発に必要な各種許認可を取得してください。 |
| 指定申請 |
松阪市産業用地開発支援事業指定申請書(様式第1号)と添付資料を提出してください。 |
| 協定締結 |
指定を受けた事業者は、環境保全や企業誘致等に関して松阪市と協定を締結します。 |
| 着工届の提出 |
松阪市産業用地開発支援事業工事着工届(様式第3号)を提出してください。 |
| 変更届の提出 |
(事業の内容を変更しようとするとき) |
| 工事完了届の提出 |
指定支援事業に係る開発事業の完了後、松阪市産業用地開発支援事業工事完了届と添付資料を提出してください。 |
| 交付申請書の提出 |
松阪市産業用地民間開発支援事業補助金交付申請書(様式第8号)と添付資料を提出してください。 |
【提出先】
〒515-8515 松阪市殿町1340番地1
松阪市役所 企業誘致連携課
Tel:0598‐53‐4366
E-mail:kig.sec@city.matsusaka.mie.jp
【提出方法】
持参、郵送、メール
※郵送の場合は、事前に担当課まで連絡をしてください。