市内にある工場等の立地に適した未利用の土地および建物の所有者で、その物件について企業への売却または賃貸をお考えの場合は、ぜひご連絡ください。
(1)登録することができる物件
1.市街化区域内における用途地域が工業専用地域、工業地域または準工業地域に所在する敷地面積がおおむね1,000平方メートル以上の未利用の土地または空き工場、空き事務所等の建物及びその敷地
2.1以外の区域において既に工場等に利用され、新規の工場、倉庫、事務所等の立地が可能な敷地面積がおおむね1,000平方メートル以上の土地または空き工場、空き倉庫、空き事務所等の建物及びその敷地
(2)登録することができない物件
1.消防法(昭和23年法律第186号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令(三重県及び市の条例及び規則を含む。)に違反し、または違反するおそれがあるもの
2.宅地建物取引業者にその工場用地等の売却または賃貸の媒介または代理を依頼している場合であって、当該宅地建物取引業者との契約に違反し、または違反するおそれがあるもの
3.登録の申請内容に虚偽の記載があるもの
4.情報を第三者に提供することについて、その物件所有者が同意しないもの
5.その他情報を提供することが不適当であると市長が認めるもの
(3)登録期間
1年間(登録があった日から1年間)
(注)登録を継続することができます。その場合は、市に継続の申請をしてください。
(4)登録の申請
工場用地等登録申請書に、案内図、敷地図面、建物図面(建物がある場合)、現況写真、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、同意書(照会先を代理人とする場合)専任媒介契約書の写し(照会先を代理人とする場合)等を添付の上で、申請してください。
・物件の情報を市がホームページ等を通して第三者に提供することについて、同意の上で申請してください。
・不動産業者等に物件の仲介等を依頼している場合は、了解を得た上で申請してください。
(5)登録物件の照会先を「代理人」とする場合
登録物件の照会先(立地希望者からの相談・お問い合わせ先など)を「代理人」とすることができます。
1.代理人とすることができるのは、物件所有者(登録者)と宅地建物取引業法に基づく専任媒介契約を締結している宅地建物取引業者に限ります。
2.照会先を代理人とする場合は、物件所有者(登録者)の同意書、専任媒介契約書の写しを提出してください。
3.代理人とすることができる期間は、専任媒介契約の期間(有効期間)に限ります。専任媒介契約の期間を更新した際、再度上記2の書類を提出いただくことで、引き続き当該業者を代理人とすることができます。
(6)要綱・様式など
事業の詳細については、松阪市工場用地等情報提供事業実施要綱をご覧ください。