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固定資産税の不均一課税、課税免除について
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例による課税免除について
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う特例により、要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税の課税の特例(課税免除)が受けられます。
適用要件
- 対象地域:飯南管内、飯高管内
- 対象業種:製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業
*農林水産物等販売業については過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。
*旅館業(下宿営業を除く) - 必要条件:対象業種の用に供する設備の取得または製作若しくは建設(建物等については、増築、改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む。)をし、設備の取得価格が次の課税免除要件の表の金額以上であることが条件になります。(業種、資本金規模に応じて取得価格の要件が異なります。)
資本金額 | ||||
---|---|---|---|---|
5,000万円以下 | 5,000万円超~1億円以下 | 1億円超 | ||
製造業 | 取得 価格 |
500万円以上 |
1,000万円以上 |
2,000万円以上 |
旅館業 | ||||
農林水産物等販売業 |
500万円以上 |
※資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限ります。
対象資産
- 家屋 ⇒ 製造の事業…直接製造の用に供する工場(事務所、倉庫等は除く)
農林水産物等販売業…店舗等
旅館業…旅館、ホテル(従業員宿舎等は対象外)
情報サービス業…事業所等 - 償却資産 ⇒ 特別償却設備で、直接製造等の用に供する機械及び装置
- 土地 ⇒ 取得後1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地で直接製造の用に供する部分。
課税免除の内容と期間
当該固定資産を新たに課税することになった年度以降3年度の固定資産税が免除になります。
申請について
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例を受ける場合は、毎年1月31日までに申請書等を提出してください。
必要書類は不均一課税・免除 申請必要書類一覧 チェックリスト [Excelファイル/22KB]を確認ください。
また、対象資産の現地確認も必要です。申請年度の夏頃に日程調整等のご連絡を資産税課よりいたします。
申請書ダウンロード
令和3年4月以前の取得分
過疎地域自立促進特別措置に係る特例 申請書一式[PDFファイル/81KB]
令和3年4月以降の取得分※1
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 申請書一式[PDFファイル/344KB]
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法_様式第1号[Wordファイル/17KB]
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法_様式第2号[Wordファイル/15KB]
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法_様式第2号附表[Wordファイル/19KB]
※1令和3年4月以降の取得分に対して特例を受けるには市長の確認が必要になります。こちら(経営企画課ホームページ)を必ずご覧ください。
半島振興法による固定資産税の不均一課税について
半島振興法に伴う課税の特例により、要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税(都市計画税は除く)の課税の特例(不均一課税)が受けられます。
適用要件
- 対象地域:嬉野町、三雲町区域を除く松阪市内
- 対象業種:製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業(下宿業を除く)
- 必要条件:
(1)租税特別措置法第12条第3項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)または第45条第2項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定を受ける設備(以下「特別償却設備」という)を新設または増設し、1事業年度内の設備の取得価格が下記の要件を満たすこと。
資本金額 | ||||
---|---|---|---|---|
1,000万円以下 及び個人 | 1,000万円超~5,000万円以下 | 5,000万円超 | ||
製造業 | 取得 価格 |
500万円以上 |
1,000万円以上 |
2,000万円以上 |
旅館業 | ||||
農林水産物等販売業 |
500万円以上 |
(2)青色申告であること※半島振興法の特別償却についてはこちら(経営企画課HP)をご確認ください。
対象資産
- 家屋 ⇒ 製造の事業…直接製造の用に供する工場(事務所、倉庫等は除く)
有線放送業等…事業所等
農林水産物等販売業…店舗等
旅館業…旅館、ホテル(従業員宿舎等は対象外)
※特別償却設備であること - 償却資産 ⇒ 特別償却設備で、直接事業の用に供する機械及び装置
- 土地 ⇒ 取得日の翌日以後1年以内に当該家屋の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分
不均一課税の内容と期間
当該固定資産を新たに課税することになった年度以降3年度の固定資産税税率が下記の税率になります。(都市計画税は対象になりません)
- 初年度 100分の0.7
- 第2年度 100分の0.94
- 第3年度 100分の1.05
申請について
半島振興法による不均一課税の適用を受ける場合は、毎年1月31日までに申請書等を提出してください。
必要書類は不均一課税・免除 申請必要書類一覧 チェックリスト [Excelファイル/22KB]を確認ください。
また、対象資産の現地確認も必要です。申請年度の夏頃に日程調整等のご連絡を資産税課よりいたします。
申請書ダウンロード
地域未来投資促進法に係る固定資産税の課税免除について
地域未来投資促進法(※1)に伴う課税の特例により、要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税(都市計画税は除く)の課税の特例(課税免除)が受けられます。
※1 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の通称
適用要件
- 対象地域:松阪市全域
- 対象業種:同意基本計画に記載の事業(※2)
- 必要条件:
地域未来投資促進法第十三条に定める知事の承認を受けた地域経済牽引事業の用に供する資産を設置すること。当該事業に供する家屋または構築物及びこれらの敷地である土地の合計取得価格が一億円(農林漁業関連業種に係るもの等は五千万円)を超えるもの。
家屋の建築等に着手する前に、県知事の地域経済牽引事業画の承認を得る必要がありますので、必ず事前に資産税課または企業誘致連携課にご相談ください。
※2 三重県の同意基本計画を参照してください。
対象資産
- 家屋 ⇒ 当該事業の用に供するもの(事務所等に係るものを除く)
- 償却資産 ⇒ 構築物
- 土地 ⇒ 取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した敷地で、直接当該事業の用に供する部分
課税免除の内容と期間
当該固定資産を新たに課税することになった年度以降3年度の固定資産税が免除になります(都市計画税は対象になりません)。
申請について
地域未来投資促進法による課税の特例を受ける場合は、毎年1月31日までに申請書等を提出してください。
必要書類は不均一課税・免除 申請必要書類一覧 チェックリスト [Excelファイル/22KB]を確認ください。
また、対象資産の現地確認も必要です。申請年度の夏頃に日程調整等のご連絡を資産税課よりいたします。
申請書ダウンロード
地域未来投資促進法 申請書一式[PDFファイル/130KB]
地域未来投資促進法 申請書(様式第1号)[Wordファイル/36KB]
地域未来投資促進法 申請書(様式第2号)[Wordファイル/26KB]
地域未来投資促進法 申請書(様式第2号付表)[Wordファイル/62KB]
ダウンロードファイル
不均一課税・免除 申請必要書類一覧 チェックリスト [PDFファイル/473KB]