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自らが応援したいという地域に対する皆さんの気持ちに寄附という形でお応えできるよう、平成20年度に創設された制度で、一般的に「ふるさと納税」と呼ばれています。
「ふるさと納税」といっても、その応援したい地方公共団体に直接納税するのではなく、応援したい地方公共団体に寄附をした場合に、その一部が現在お住まいの地方公共団体の住民税などで、金額に応じ一定の額を控除できる制度で、結果的に税額の控除された額が応援したい地方公共団体に納税したものと同じ効果となるものです。
平成31年総務省告示第179号第3条第2号に基づき、以下のとおり公表します。
ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表 [PDFファイル/781KB]
平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロの規定に基づき、以下のとおり公表します。