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税の寄附金控除(ふるさと納税)について

ページID:0112516 更新日:2020年4月15日更新 印刷ページ表示

税の寄附金控除(ふるさと納税)について

 個人の方が、市町村や都道府県に対して2,000円を超える寄附をした場合、その2,000円を超える部分が「寄附した年分の所得税」と「寄附した翌年度分の個人住民税」から一定の限度まで控除するものです。

 「ふるさと納税」は、どの地方公共団体へ寄附した場合でも寄附金控除の対象となりますが、この制度での寄附金控除を受けようとする場合は、寄附した地方公共団体から寄附の領収書などを添えて、税務署に確定申告をする必要があります。

(所得税の申告の必要のない方で、住民税のみの寄附金税額控除を受けようとする方は、お住まいの市町村で申告をしてください。)

 ふるさと納税による寄附金控除は次のとおりです。

ふるさと納税による寄附金控除
所得税
(所得控除)
(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)を所得金額から控除
※控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて総所得金額等の45%が限度
住民税
(税額控除)
次の(1)と(2)の合計額を税額控除
(1)(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×10%
(2)(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×(90%-0~45%※)
※0~45%は寄附者に適用される所得税の限界税率(平成28年度分より)
※(2)の額は個人住民税所得割の額の2割を限度(平成28年度分より)
※控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて総所得金額等の30%を限度

【全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安】はこちら(総務省のページ)

ふるさと納税のしくみ

【寄付金控除の方法】はこちら

(総務省ホームページより抜粋)

寄附金控除の申告

 所得税・住民税から控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行う必要があります。
 なお、申告の際には、寄附金受領証明書(寄附をした自治体が発行する領収書)が必要となります。

<確定申告書の作成方法>
 確定申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」(国税庁)が便利です。
 このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、確定申告書を作成できますので、是非ご利用下さい。
 詳しくは、「確定申告特集」(国税庁)をご覧ください。

 (入力方法)
 ・寄附金控除を受ける方(国税庁動画チャンネル)
<確定申告書の提出方法>
 確定申告書は、以下の方法で提出することができます。
  1. パソコンで作成した申告書を印刷する等し、住所地等の所轄の税務署へ郵送(または持参)
     ※申告書の提出(国税庁)
  2. e-Tax(電子申告)(国税庁)で申告(事前に利用開始のための手続が必要)
     ※e-Taxをご利用になる場合の事前準備等(国税庁)