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避難行動要支援者制度について

ページID:0108116 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

避難行動要支援者制度の概要

平成23年に発生した東日本大震災においては被災地全体死者数のうち65歳以上の高齢者が約6割を占め、障がい者の死亡率は被災住民全体の死亡率の約2倍になるなど、課題が明らかになりました。

他方で、消防職員・消防団員の死者・行方不明者は281名、民生委員の死者・行方不明者は56名にのぼるなど、多数の支援者も犠牲となりました。

こうした東日本大震災の教訓を踏まえ、平成25年災害対策基本法改正において、全国市町村で「避難行動要支援者名簿」の作成が義務付けられたとともに、避難行動要支援者名簿を活用した実効性のある避難支援がなされよう規定が設けられました。

1.「避難行動要支援者名簿」とは?

災害が発生または発生するおそれがある場合に、高齢者のみの世帯の方や、障がい、要介護認定をお持ちの方など、ご自身やご家族などの支援だけでは避難することが難しく、特に支援が必要な方を記載した名簿です。

この名簿は本人が情報提供について同意した場合には、災害発生時の迅速な避難支援のため、日頃から消防や警察、住民自治協議会、自治会、町内会、消防団、民生委員児童委員連絡協議会など(避難支援等関係者)へ提供することができます。ただし、災害の発生時には、その被災状況によっては、同意がされていなくても、名簿情報を避難支援等関係者に提供することがあります。

2.避難行動要支援者の定義

松阪市では、災害時に、ご自身やご家族などの支援だけでは避難することが困難で、以下の要件に該当する方を「避難行動要支援者」としています。

  1. 75歳以上のひとり暮らしの方
  2. 80歳以上の高齢者のみで構成される世帯の方
  3. 要介護3以上の認定を受けている方
  4. 障がい1~2級に該当する方
    (内部障がいを除く。ただし、呼吸器系は含む。)
  5. 療育手帳の交付を受け、A1またはA2の判定を受けた方
  6. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け1級に該当する方
  7. 上記の要件に該当しない高齢者や障がい者、乳幼児、妊産婦等の
    災害発生時に避難情報の入手や避難の判断、避難行動を自ら行うことが困難な方で、
    自ら避難行動要支援者であることを申し出た方

自ら申し出る場合はこちら…松阪市災害時要援者避難支援制度(地域で声かけ助け合い制度)

平時における情報提供に関する同意について

避難支援等関係者への情報提供に関して同意を確認するため、避難行動要支援者名簿掲載通知書とともに、「あなたの情報の提供に関する同意確認書」を郵送しています。同意書の内容を確認のうえ回答を記入し、同封の返信用封筒に入れ、必ず返送してください(切手不要)。返送が確認できなかった場合は、再度同意確認書を送付させていただくことがあります。

避難行動要支援者名簿の活用

情報提供に同意された方の名簿を消防や警察、住民自治協議会、自治会、町内会、消防団、民生委員児童委員連絡協議会など(避難支援等関係者)へ提供します。

災害時における避難支援や安否確認など、避難支援等関係者による災害時の避難支援が有効に機能するよう、平常時における地域の自主防災の取組(防災訓練や日頃からの見守り、支援方法の検討など)に活用します。

提供する避難行動要支援者の情報

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 性別
  4. お住まいの住所
  5. 電話番号及び緊急時の連絡先
  6. 避難支援等を必要とする事由

※避難行動要支援者名簿の活用につきましては、松阪市作成の避難行動要支援者名簿活用の手引き(R4.8改訂) [PDFファイル/2.63MB]もご活用ください。(令和3年5月、法改正により改定)
※避難支援は助ける方(そのご家族も含めて)の安全確保が前提となるため、必ず避難支援がなされることが保証されるものではありません。

名簿の更新・管理について

新たに要件に該当した方や亡くなられた方、転居された方(異動事由が発生した方)に対応するため、名簿は毎年更新を行います。また、一度同意しないと回答いただいた方につきましても、回答時との状況の変化等を考慮し、数年毎に改めて同意書の送付を予定しております。回答を変更したい場合は防災対策課までご連絡ください。

管理面では、紛失を予防するため、名簿提供時に名簿管理者及び保管場所を指定・届出いただき、市で「誰が」「どこに」保管しているのか、分かるようにし、更新時には前年名簿の回収を行います。

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