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松阪市災害時要援護者避難支援制度(地域で声かけ助け合い制度)

ページID:0108325 更新日:2016年4月18日更新 印刷ページ表示

制度の目的

 災害が発生し、または発生のおそれがあるとき(以下「災害時等」という。)に、自力または家族などの支援のみでは避難が困難な方が迅速かつ円滑に避難できるよう、地域における避難支援体制づくりを進めます。

災害時要援護者としての対象について

 災害時等に、自力または家族などの支援だけでは避難することができない、または、家族などの支援を受けられない在宅の方で、自分の住所や名前などの個人情報をお住まいの地域の住民協議会、自治会、民生委員・児童委員、自主防災組織、消防団、社会福祉協議会等へ提供することに同意される以下の方を対象とします。

  1. 65歳以上のひとり暮らしまたはすべての世帯員が65歳以上である世帯
  2. 心身に障がいのある方
  3. 特定疾患治療研究事業の医療費助成認定を受けている難病患者
  4. 前各号に準じる状態にある者で、災害時等の支援が必要であると市長が認める者

災害時要援護者の登録について

 登録には申請(申請書は裏面「登録申請書兼個人情報提供同意書(様式第1号)」)が必要で、本人が直接または地域支援者、自治会、民生委員・児童委員等を通じて提出いただきます。

地域支援者による支援について

 要援護者に対する普段からの見守りや、災害が発生しそうな場合や発生した時に、災害に関する情報を伝達したり、安否確認、避難誘導等の支援を行っていただく方で、すぐに支援できるよう隣近所の方々が望ましいです。支援者は、あくまでも善意と地域の助け合いにより支援を行ってもらうものであり、災害時に支援ができなくても決して責任を伴うものではありません。

 この制度は、あくまでも普段からの地域の助け合い(共助)によって、少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。
 申請したからといって、災害の状況などによっては、必ず支援を受けられるとは限りません。また、支援する方が、責任を負うものでもありません。
 支援を希望される方自身も、常に自分の身は自分で守るという意識を持って、普段から積極的に周囲の方とコミュニケーションをとるよう心がけましょう。

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