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住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について

ページID:0108262 更新日:2020年7月28日更新 印刷ページ表示

一定の要件をみたす住宅の耐震改修工事を行った方は、固定資産税の減額を受けられる場合があります。

減額の対象となる住宅・減額期間・金額は下記のとおりです。

対象となる住宅

 昭和57年1月1日に現存していた住宅で、平成25年1月1日から令和6年3月31日までの間に建築基準法に基づく耐震基準に適合させるよう一定の改修工事(工事額が50万円以上)を施した住宅。

減額期間

 減額の適用は工事完了年の翌年度から1年度分になります。

金額

対象住宅の床面積120平方メートル相当分までの固定資産税額の2分の1。

※改修工事終了後3ヶ月以内に、申告してください。

固定資産税の減額申告に必要な書類

(1)

住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額申告書

市役所の窓口で配布しております。または下記よりダウンロードしてください。

(2)

地方税法規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書
(住宅耐震改修証明書または増改築等工事証明書)※

市役所防災対策課または建築士等が発行します。

(3) 耐震改修工事前後の平面図の写し(減額対象床面積が確認できるもの)

建築士もしくは施行業者様にご相談ください。

(4) 耐震改修工事費用の領収書の写し(金額が50万円以上のものに限る)

(5)

建築士免許証、建築士事務所登録証明の写し(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士の証明書を添付する場合のみ)

※市が発行する証明は「住宅耐震改修証明書」、建築士等が発行する証明は「増改築等工事証明書」です。

 市の補助を受けて耐震改修をされた方は耐震改修完了後、市に「住宅耐震改修証明書」発行の申請をしてください。

  「住宅耐震改修証明書」を申告書に添付する場合は上記(3)~(5)の書類は不要です。

 ご不明な点がありましたら、下記、連絡先までご連絡ください。

 固定資産税の減額については、市役所資産税課(53-4033)までお問い合わせください。

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