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警戒レベルを用いた避難情報等の発令について

ページID:0108251 更新日:2021年5月20日更新 印刷ページ表示

水害・土砂災害時の防災情報の伝え方が変わります

 令和元年台風第19号をふまえて、令和3年5月に「災害対策基本法」が改正されました。

  • 避難勧告と避難指示(緊急)が警戒レベル4 避難指示に一本化されました。
    発令されたら、危険な場所から必ず避難してください。
  • 高齢者等、避難に時間がかかる方は警戒レベル3 高齢者等避難で避難行動を開始してください。

避難行動の変更点

新たな避難情報に関するチラシ(内閣府) [PDFファイル/547KB]

 これを受けて、本市でも令和3年5月20日より、「避難情報に関するガイドライン(内閣府)」をもとに改正された避難情報を発令します。被害の危険が高まった場合、警戒レベルに応じた5段階の行動をお願いします。

感染症等の拡大防止を考えた避難について

警戒レベルと住民がとるべき行動

 警戒レベルと住民がとるべき行動は次の表のとおりです。

<警戒レベルと避難行動等>
警戒レベル 住民がとるべき行動 避難情報等 情報発信源
警戒レベル5 すでに災害が発生・切迫している状況です。
命の危険から直ちに身の安全を確保しましょう。
緊急安全確保 市町村が発令

警戒レベル4
【全員避難】

速やかに避難先へ避難しましょう。
公的な避難場所までの移動が危険と思われる場合は、近くの安全な場所や、自宅内の安全な場所に避難しましょう。
避難指示
警戒レベル3
【高齢者等は避難】
避難に時間を要する人(ご高齢の方、障がいのある方、乳幼児等)とその支援者は避難をしましょう。それ以外の方も自主的に避難を開始するタイミングです。 高齢者等避難
警戒レベル2 避難に備え、ハザードマップ等により、自らの避難行動を確認しましょう。 注意報 気象庁が発表
警戒レベル1 災害への心構えを高めましょう。 早期注意情報

※各種の情報は、警戒レベル1~5の順番で発表されるとは限りません。状況が急変することもあります。

本市からの避難情報の発信

 本市では、緊急速報メール(エリアメール)、防災情報メール、防災電話サービス、防災行政無線等により避難情報を発信しますが、その際は「警戒レベル」及び「とるべき行動」等を明記して配信します。

警戒レベルの運用に関するリンク等

 内閣府ホームページ「避難情報等に関するガイドラインの改定(令和3年5月10日)」

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