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令和元年台風第19号をふまえて、令和3年5月に「災害対策基本法」が改正されました。
新たな避難情報に関するチラシ(内閣府) [PDFファイル/547KB]
これを受けて、本市でも令和3年5月20日より、「避難情報に関するガイドライン(内閣府)」をもとに改正された避難情報を発令します。被害の危険が高まった場合、警戒レベルに応じた5段階の行動をお願いします。
警戒レベルと住民がとるべき行動は次の表のとおりです。
警戒レベル | 住民がとるべき行動 | 避難情報等 | 情報発信源 |
---|---|---|---|
警戒レベル5 | すでに災害が発生・切迫している状況です。 命の危険から直ちに身の安全を確保しましょう。 |
緊急安全確保 | 市町村が発令 |
警戒レベル4 |
速やかに避難先へ避難しましょう。 公的な避難場所までの移動が危険と思われる場合は、近くの安全な場所や、自宅内の安全な場所に避難しましょう。 |
避難指示 | |
警戒レベル3 【高齢者等は避難】 |
避難に時間を要する人(ご高齢の方、障がいのある方、乳幼児等)とその支援者は避難をしましょう。それ以外の方も自主的に避難を開始するタイミングです。 | 高齢者等避難 | |
警戒レベル2 | 避難に備え、ハザードマップ等により、自らの避難行動を確認しましょう。 | 注意報 | 気象庁が発表 |
警戒レベル1 | 災害への心構えを高めましょう。 | 早期注意情報 |
※各種の情報は、警戒レベル1~5の順番で発表されるとは限りません。状況が急変することもあります。
本市では、緊急速報メール(エリアメール)、防災情報メール、防災電話サービス、防災行政無線等により避難情報を発信しますが、その際は「警戒レベル」及び「とるべき行動」等を明記して配信します。