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平成25年6月に災害対策基本法が改正され、市町村の地区内の居住者による主体的な活動に関する計画が「地区防災計画」として位置づけられました。本制度では、地区居住者等が市町村防災会議に対し、地域防災計画に地区防災計画を定めることを提案することができる仕組み(計画提案)が設けられています。
計画提案する意義は、地区のルールを自ら決め、形にして共有することで自助・共助の意識高揚、地域コミュニティの良好な関係づくりなどが期待されるほか、個人(自助)、地域(共助)と市(公助)の役割分担が明確になることから、効果的に地域全体の防災力向上を目指すものです。
令和2年度には、令和3年3月16日に開催された松阪市防災会議において2地区から提案があり、地域防災計画の一部として組み入れることについて承認されました。
令和元年度には、令和2年3月17日に開催された松阪市防災会議において2地区から提案があり、地域防災計画の一部として組み入れることについて承認されました。
港地区防災計画~地震・津波編~ [PDFファイル/1.75MB]
平成30年度には、平成31年2月20日に開催された松阪市防災会議において3地区から提案があり、地域防災計画の一部として組み入れることについて承認されました。
西黒部地区防災計画~地震・津波避難編~ [PDFファイル/3.04MB]