本文
松阪市では、年度途中の復職を予定している保護者の方に、1年間安心して育児休業をお取りいただくために保育所等の入園予約制度を実施しています。
入園予約制度とは、子どもが1歳の誕生日の前日まで育児休業を取得し、主に年度途中に職場復帰される保護者の方が、あらかじめ入園を予約しておくことで、安心して育児休業を取得し、スムーズに職場へ復帰できることを目的とした制度です。
入園予約を申し込みできるのは、次の条件をすべて満たしている方です。
(1) 児童と保護者が申込時に松阪市に住民登録があること。
(2) 保護者が申込児童の1歳の誕生日の前日まで、育児休業・介護休業法等の法律に基づく育児休業を取得していること(産後休暇から継続して育児休業を取得する方が対象)。ただし、育児休業給付金の受給資格がある方に限る(予定を含む)。
(3) 申込児童が1歳に達する月(誕生日の前日が属する月)に入園希望であること(ただし、パパ・ママ育休プラス制度を利用の場合は、1歳2か月が限度)。
(4) 入園月の月末までに育児休業から復帰可能であること。
(5) 保護者の双方が就労事由での申し込みであること。
公立保育園・認定こども園、私立保育園(小規模保育事業施設含む)
※実施園については、入園予約及び4月入園の第一次募集の申込状況、令和6年度の職員体制等の状況を踏まえ総合的に判断します。
各園若干名
育児休業復帰月(1歳の誕生日を迎える月)またはその前月
※ただし、令和6年5月入園から10月入園までを対象とします。
0歳児クラス
※入園月(またはその翌月)に満1歳に達する児童であること
窓口直接申し込み(こども未来課、各地域振興局地域住民課)
※各保育園・認定こども園・小規模保育事業施設での受付はできません。
※オンラインでの申し込みはできません。
令和5年10月2日(月曜日)~令和5年10月13日(金曜日)
令和5年12月下旬にすべての申込者宛へ結果通知を郵送予定です。
(1)育児休業明け保育園入園予約申込書兼同意書 [Wordファイル/25KB][PDFファイル/277KB]
(2)就労証明書(父母それぞれの分が必要) 書類はダウンロードできます。[PDFファイル/173KB][Excelファイル/259KB]
児童の健康状態の確認等を主目的とした面接を令和5年11月上旬から中旬にかけて実施予定。面接を受けられない場合は、申込取消とさせていただきます。
面接の日程:令和5年10月下旬に申込者に郵送にて通知予定。
松阪市保育の利用に係る調整に関する事務取扱基準に基づき、入園調整を行います。
【内定した場合】
・内定後、「育児休業給付金支給決定通知書」の写しの提出が必要です。
・入園した月末までに復帰し、早くに育児休業復帰証明書を提出していただきます。
・第一希望のみしか希望することができません。
・第一次募集における令和6年4月入園申込と入園予約申込との併願はできません。
※ただし、入園予約で入園できなかった場合、令和6年4月入園第一次募集の入園申込を希望された場合のみ、第一次募集の入園調整対象となります。希望されます場合は、申込書内の希望確認欄に記入ください。また、希望される場合のみ申立書に希望園を複数園記入していただきます。
・入園した年度中は、転園できません。
・入園予約は、通常入園に優先してその籍を確保するものです。そのため、内定後のキャンセルは原則できません。
・内定後、入園月前に松阪市外に転出した場合は、入園内定が取り消しとなります。
・入園予約が内定した後に、入園希望月を変更することはできません。
・事前に申込者数等をお答えすることはできません。
・保育を必要とする理由等が申込時と変わった場合、内定取り消しになることがあります。
・申込後の希望保育園の変更はできません。