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全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化するために創設された制度です。
事業区分について
乳児等通園支援事業には、事業区分として「一般型」と「余裕活用型」があります。
〈 一般型 〉
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を満たす必要があります。
〈 余裕活用型 〉
保育所、認定こども園(本市においては、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園)、家庭的保育事業等(本市においては、小規模保育事業所A型)の設備基準を満たす必要があります。
乳児等通園支援事業を開始するためには、児童福祉法第34条の15第2項に基づき、松阪市から「認可」を受ける必要があります。
認可申請を行うにあたっては「事前協議」を行う必要がございますので、こども未来課までお問合せください。
様式等については随時このページで更新します。