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投票日に指定の投票所に行けないときは...

ページID:0110205 更新日:2020年7月1日更新 印刷ページ表示

松阪市の選挙人名簿に登録がある方

投票日は仕事や用事等で投票所に行けないが、前日までに市内の期日前投票所に行くことができる場合

 期日前投票

出張等のため選挙期間を通じて松阪市に戻ることができない場合

 不在者投票(市外の滞在先での投票)

 滞在先が日本国内の場合に限ります

病院や老人ホーム等に入院・入所中の場合

 不在者投票(指定病院・施設での投票)

 都道府県選挙管理委員会から指定を受けている病院・施設に限ります

障がい等により投票所へ行くことが困難である場合

 不在者投票(郵便による投票)

  • 法令で定められた条件(障害等級など)に該当する方が対象です
  • 事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります

松阪市以外の市区町村の選挙人名簿に登録がある方

出張等のため選挙期間中に名簿登録地の投票所に行けない場合

 不在者投票(市外の方が松阪市で投票)