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不在者投票(郵便による投票)

ページID:0111680 更新日:2019年5月1日更新 印刷ページ表示

郵便等による不在者投票

障がい等により所定の条件を満たす方は、郵便等による不在者投票の申請をすることができます。

郵便等投票証明書を発行することが可能な人

郵便等投票証明書発行対象者
手帳等の種類 障がい等の種類 等級など
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級・2級
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級・3級
免疫、肝臓の障がい 1級~3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障がい 特別項症~第2項症
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症~第3項症
介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5

郵便等による不在者投票を行うには、必ず郵便等投票証明書が必要となります。以下の手続きに従って、忘れずに申請しましょう。

郵便等による不在者投票手続き

  1. 郵便等投票証明書の交付申請投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。
    ※申請に必要な書類は、選挙人が署名をした申請書、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または、介護保険の被保険     者証です。
    郵便等投票証明書交付申請書 [PDFファイル/107KB]
  2. 投票手続
    1. 選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います。
      ※請求に必要な書類は、選挙人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。
      ※投票用紙の請求は、選挙期日の4日前までに請求してください。
    2. 投票用紙等がご自宅に郵送されます。
    3. )投票後、選挙管理委員会へ郵送します

代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた下記の表に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に、投票に関する記載をさせることができます。  

代理記載申請可能者一覧
手帳等の種類 障がい等の種類 等級など
身体障害者手帳 上肢、視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢、視覚 特別項症~第2項症

代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の手続を行っておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことが可能です。また、代理記載の方法による投票手続は3のとおりです。

  1. 代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続選挙人は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に代理記載の申請を行います。
    ※申請に必要な書類は、申請書、郵便等投票証明書、身体障害者手帳または戦傷病者手帳です。
    郵便等投票証明書交付申請書(代理記載同時申請用) [PDFファイル/108KB]
    ※郵便等投票証明書(本人投票)交付済みの方が代理記載の方法に変更する場合は次の申請書を使用してください。
    公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書 [PDFファイル/107KB]
  2. 代理記載人となるべき者の届出の手続
    選挙人は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に代理記載人となるべき者の届出を行います。
    ※届出に必要な書類は、届出書、郵便等投票証明書、代理記載人となるべき者が署名をした同意書及び宣誓書です。 
    代理記載人となるべき者の届出書 [PDFファイル/90KB]
    同意書及び宣誓書 [PDFファイル/83KB]
  3. 代理記載の方法による投票手続
    1. 選挙人、代理記載人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います。      
      ※請求に必要な書類は、代理記載人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。
      ※投票用紙の請求は、選挙期日の4日前までに請求してください。
    2. 投票用紙等がご自宅に郵送されます。
    3. 投票後、選挙管理委員会へ郵送します。  

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