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不在者投票(市外の滞在先での投票)

ページID:0110240 更新日:2023年3月28日更新 印刷ページ表示

松阪市外の滞在先での不在者投票

松阪市の選挙人名簿に登録されている方が、出張などのため投票日当日の指定投票所や松阪市内の期日前投票所に行くことができない場合は、所定の手続きをすることにより滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

投票期間

公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までです。

投票手続き

  1. 「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記入し、松阪市選挙管理委員会まで郵送または直接持ち込み(代理人でも可)により提出してください。(選挙期間開始前でも提出できます)
    不在者投票宣誓書・請求書 [PDFファイル/129KB]
  2. 選挙期間開始後、松阪市選挙管理委員会から投票用紙・投票用封筒(外封筒・内封筒)および不在者投票証明書を手順1の請求書に記載された住所にお送りします。
    (対面受け取りが必要なレターパックプラスで発送します)
  3. 滞在先近くの市区町村選挙管理委員会へ手順2で届いた書類一式をお持ちください。
    ※ 不在者投票証明書の入った小封筒は、絶対に開封せずにお持ちください(レターパックの外封筒は開封しても問題ありません)
    ※ 投票用紙は未記入の状態でお持ちください
  4. 係員の案内にしたがって不在者投票をしてください。
    (記載済の投票用紙の入った封筒は、滞在先の選挙管理委員会から松阪市選挙管理委員会に返送されます)

注意事項

  • 請求書の選挙管理委員会への提出にはFax、Eメールは使えません。(郵送または直接提出による申請をお願いします)
  • 滞在先で不在者投票された投票用紙等が、投票日までに松阪市選挙管理委員会に到着しないと投票が無効となりますので、日程に余裕をもって早めに手続きをしてください。
  • 滞在先の近辺で不在者投票ができる場所および時間帯については、事前に滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。(滞在先の地域で選挙が行われていない場合、取扱い時間帯は現地の市区町村役場の業務時間に準じます)
  • 不在者投票の請求をしたものの投票に行かなかった場合は、未使用の投票用紙等を松阪市選挙管理委員会に返却してください。
  • 滞在先が日本国外の場合は、現行の法制度では投票できる手段がありません。(国外に住所を移し3か月以上居住する方は、在外投票制度を利用することができます)

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外部リンク

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