在外選挙制度とは、日本の選挙権を有し国外に居住している方が国内で行われる国政選挙の投票(在外投票)ができる制度です。
在外選挙に関する各種申請方法(登録・変更等)についてはこちら
在外投票の方法についてはこちら
在外選挙人名簿への登録申請を行い、以下の要件1~4を満たしていることを確認できた方が登録されます。
登録された方には、在外投票の際に必要となる「在外選挙人証」が交付されます。
在外選挙人名簿は国内の市区町村ごとにあり、原則として出国前の最後に住民登録があった市区町村の在外選挙人名簿に登録されます。
平成6(1994)年4月以前に国外へ転出した方や、国外で出生して国内に住民登録をしたことがない方などは、本籍地の市区町村の在外選挙人名簿に登録されます。
在外選挙人名簿に登録されている方が以下の条件のいずれかに該当した場合は、登録が抹消されます。
在外選挙人名簿から登録抹消されたあと再度登録を希望する場合は、改めて登録申請の手続きが必要です。