松阪市以外の選挙人名簿に登録がある場合の不在者投票
市外在住の方が出張等で松阪市に滞在している場合や、転入してから3ヵ月未満のため前住所地の選挙人名簿に登録されている場合は、所定の手続きをすることにより松阪市で名簿登録地の選挙の不在者投票ができます。
投票期間
公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までです。
不在者投票の手続き手順
- 「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記入し、名簿登録地の選挙管理委員会へ郵送等により提出してください。(選挙期間開始前でも提出できます)
※メールやFaxでの提出はできません
- 選挙期間開始後、名簿登録地の選挙管理委員会から投票用紙・投票用封筒および不在者投票証明書等が、手順1の請求書で指定した住所に送られてきます。
- 手順2で送られてきた書類一式を持って、下記の場所へお越しください。
※不在者投票証明書の入った小封筒は、絶対に開封せずにお持ちください
※投票用紙は未記入の状態でお持ちください
※松阪市以外の市区町村で不在者投票をすることもできます
- 係員の案内にしたがって不在者投票をしてください。
(記載済の投票用紙の入った封筒は、松阪市選挙管理委員会が名簿登録地の選挙管理委員会に返送します)
注意事項
手順4で不在者投票をした投票用紙が、投票日の投票終了時刻までに名簿登録地の選挙管理委員会に到着しないと投票が無効となってしまいますので、日程に余裕をもって早めに手続きをしてください。
松阪市内で何らかの選挙が行われているとき
市内の各期日前投票所で不在者投票ができます。
各期日前投票所の開設日・開設時間内であれば、休日や夜間でも不在者投票ができます。
松阪市内で選挙が行われていないとき
松阪市選挙管理委員会事務室(松阪市殿町1340番地1 松阪市役所5階)でのみ不在者投票ができます。
- 受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
- 土日祝日および年末年始の市役所閉庁日は不在者投票ができません。
外部リンク