期日前投票とは
「期日前投票制度」とは選挙期日(投票日)の前であっても、市内に開設された期日前投票所に行くことで、選挙期日と同じく投票を行う(投票用紙を直接投票箱に入れる)ことができる仕組みです。
期日前投票の対象者
投票時に選挙権があり、選挙期日(投票日)に指定の投票所へ行くことができない見込みの方。
期日前投票の対象となる例
- 投票日に仕事や冠婚葬祭などの予定がある場合
- 出張や旅行・レジャーなどのため、投票日に投票区外へ出かける予定がある場合
- 病気やケガ、妊娠や出産などのため、投票日に外出することが困難である場合
- 住所移転のため、投票区外に居住している場合
- 天災や悪天候のため、投票日に投票所へ行けないおそれがある場合
期日前投票をしようとするときは、宣誓書の提出が必要です。投票所入場券が届いている場合は、入場券の裏面に印刷されている期日前投票宣誓書の使用をお願いします。なお、予備の宣誓書は各期日前投票所に備えてあります。
期日前投票の手順
- 投票所入場券の裏面に印刷されている「期日前投票宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入してください。
 宣誓書を事前に記入してから期日前投票所にお持ちいただくと手続きが早く済みます。未記入の方や入場券が届いていない場合でも、投票所で備え付けの用紙に記入することで手続き可能です。
- 期日前投票所での宣誓書の確認が済みましたら、係員の指示に従い名簿対照を受けてください。
- 投票用紙の交付を受け、記載台で投票内容を記載してください。
- 投票用紙を投票箱に直接投函してください。
- 以上で期日前投票は完了です。気を付けてお帰りください。
市内の期日前投票所
 投票所名称をクリックすると付近の地図が表示されます。
 松阪市の選挙人名簿に登録があれば、住所に関係なく上記のどの投票所でも期日前投票ができます。
期日前投票期間
選挙期日の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで(注意事項)
投票時間
午前8時30分から午後8時(注意事項)
一部の期日前投票所では開設期間や投票時間が上記と異なりますので、選挙の際には最新の情報をご確認ください。(期日前投票所の情報は、選挙時に送付する投票所入場券の裏面等にも記載しています)