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「期日前投票制度」とは選挙期日(投票日)の前であっても、市内に開設された期日前投票所に行くことで、選挙期日と同じく投票を行う(投票用紙を直接投票箱に入れる)ことができる仕組みです。
投票時に選挙権があり、選挙期日(投票日)に指定の投票所へ行くことができない見込みの方。
期日前投票をしようとするときは、宣誓書の提出が必要です。投票所入場券が届いている場合は、入場券の裏面に印刷されている期日前投票宣誓書の使用をお願いします。なお、予備の宣誓書は各期日前投票所に備えてあります。
投票所名称をクリックすると付近の地図が表示されます。
松阪市の選挙人名簿に登録があれば、住所に関係なく上記のどの投票所でも期日前投票ができます。
選挙期日の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで(注意事項)
午前8時30分から午後8時(注意事項)
一部の期日前投票所では開設期間や投票時間が上記と異なりますので、選挙の際には最新の情報をご確認ください。(期日前投票所の情報は、選挙時に送付する投票所入場券の裏面等にも記載しています)