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市では、本市の防災ビジョンである「災害時の人的被害ゼロ」を目指し、地震・津波発生の直後から、津波が終息するまでの概ね数時間から十数時間の間を対象に、市民の生命と身体の安全を確保するために「松阪市津波避難計画」を策定しました。
松阪市津波避難計画は、津波対策の推進に関する法律(平成23年法律第77号)第9条第2項「都道府県及び市町村は、津波が発生し、又は発生するおそれがある場合における避難場所、避難の経路その他住民の迅速かつ円滑な避難を確保するために必要な事項に関する計画を定め、これを公表するよう努めなければならない。」に基づき策定するもので、松阪市地域防災計画を上位計画として、津波避難に関する事項を定めたものです。
本計画において指定した津波避難困難地域については、本計画に基づいて既存施設を活用した津波避難対策(津波緊急一時避難ビルの指定)を優先して進めますが、それにおいても解消が困難な地域に対しては、津波避難タワー等の津波避難施設の整備を行うものとします。
なお、本計画は松阪市全体に関わる津波避難計画であり、地区ごとの詳細な津波避難に関する事項は、住民が主体となって策定する地区津波避難計画にて定めます。