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住宅の耐震改修に伴う所得税の特別控除について

ページID:0108270 更新日:2019年7月1日更新 印刷ページ表示

一定の要件をみたす住宅の耐震改修を行った方は、所得税の特別控除を受けられる場合があります。

特別控除を受けるためには「住宅耐震改修証明書」が必要となります。

控除が適用される要件

 耐震改修を行った住宅が、次のすべての要件に該当する場合に控除が受けられます。

  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること。
  • 特別控除の適用を受けようとする者が自ら居住の用に供している住宅であること。
  • 現行の耐震基準に適合する住宅であること。

対象工事

建築基準法等に基づく現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事が対象となります。

対象期間

この特別控除の適用対象期間は、平成21年1月1日から令和7年12月31日までの上記の対象住宅について耐震改修を行った場合が対象です。

控除額

平成21年1月1日から平成26年3月31日までの間に住宅耐震改修をした場合

「この住宅耐震改修に要した費用」と「この住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用」のいずれか少ない金額の10%に相当する額(上限20万円)が、その年分の所得税額から控除されます。

平成26年4月1日から令和7年12月31日までの間に住宅耐震改修をした場合

「この住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用」の金額の10%に相当する額(上限25万円 ただし、旧消費税率(5%)のみが適用されている場合は20万円)が、その年分の所得税額から控除されます。

※所得税の特別控除を受けるには「住宅耐震改修証明書」が必要です。

※住宅耐震改修証明書については防災対策課でも発行できます。

所得税控除までの流れ

  • 耐震補強工事完了
     ↓
  • 必要書類(下記)を添付の上、防災対策課に住宅耐震改修証明を申請
     ↓
  • 発行された証明書を持参し、税務署で確定申告をしてください
    ※確定申告の必要書類については税務署(52-3021)へお問い合わせください。
     
  • 申請完了
住宅耐震改修証明の申請にかかる必要書類
必要書類 具体的な確認書類  
(1) 耐震改修及び費用額の証明を受ける書類 住宅耐震改修証明申請書 防災対策課で配布しております。
(2) 自ら居住しているか確認できる書類 住民票 戸籍住民課にて申請してください。(有料)
(3) 申請建物の所在地が確認できる書類
  1. 固定資産税台帳記載事項証明
  2. 建築確認通知
  3. 登記済証
  4. 固定資産税台帳の写し(名寄帳)
  5. 固定資産税納税通知書の写し
※上記A~Eの内、どれか1つ
Aについては資産税課窓口にて交付。(有料)
Dについても資産税課窓口にて交付。(無料)
(4) 建築年月日が確認できる書類
(5) 現行耐震基準に適合しないことがわかる書類 補強前の耐震診断書 建築士もしくは施行業者様にご相談ください。
補強前の平面図
補強工事前の工事箇所写真
(6) 耐震改修後、耐震基準に適合したことが分かる書類 補強計画判定書
補強後の平面図
補強工事後の工事箇所写真
工事完了写真
(7) 工事の施行時期が分かる書類 契約書の写し
(8) 住宅耐震改修の費用の額が確認できる書類 工事契約書の写し及び
工事内訳明細の分かる書類
領収書

※市の補助を受けて耐震改修をされた方は上記(2)~(8)の書類は不要です。

※耐震診断及び補強計画の判定を受けていただいてない場合は、耐震改修証明ができません。

 耐震診断及び補強計画の判定については、下記の連絡先までお問い合わせください。

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