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災害により被害が発生したら(緊急時連絡先)

ページID:0108289 更新日:2018年8月14日更新 印刷ページ表示

災害時の通報受付用電話を設置します

 市では、気象警報の発表等により災害対策本部を設置した場合、通報受付用電話を設置します。災害により被害等が発生した場合は、下記の電話番号までご連絡ください。

電話番号

松阪市災害対策本部 Tel:0598-22-4700

通報受付用電話での受付を行わない場合

 この電話は、災害対策本部が設置された場合に開設します。災害が発生していない平常時や、災害対策本部を設置しない軽微な災害の際に被害等が発生した場合は、防災対策課(Tel:0598-53-4313)までご連絡ください。
 また、災害対策本部を廃止した場合はこの番号による受付を終了しますので、防災対策課までご連絡ください。

各地域振興局管内について

 各地域振興局管内では、災害時は振興局内に災害対策本部管内支部を設置します。各管内で被害が発生した場合は、各地域振興局地域振興課までご連絡ください。

  • 嬉野管内・・・嬉野地域振興局地域振興課(Tel:0598-48-3800)
  • 三雲管内・・・三雲地域振興局地域振興課(Tel:0598-56-7905)
  • 飯南管内・・・飯南地域振興局地域振興課(Tel:0598-32-2511)
  • 飯高管内・・・飯高地域振興局地域振興課(Tel:0598-46-7111)

災害対策本部の設置基準

 市では、下記のいずれかの基準に達した場合に災害対策本部を設置します。

台風等の風水害

  • 松阪市に大雨、洪水、暴風、高潮、大雪、暴風雪の各警報のいずれかが発表されたとき。
  • 警報が未発表であるが、市内観測地点において1時間40ミリ以上の実測雨量が確認されたとき。
  • 水防警報「出動」が発表されたとき。
  • 今後、災害の発生が予想され、災害対策本部長(市長)が必要と判断したとき。

地震

  • 松阪市内で震度5弱以上の揺れを観測したとき。
  • 南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、調査の結果、南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まったと評価された場合。
  • 地震による災害が発生した場合、または災害の発生が予想される段階。

津波

  • 三重県南部に津波警報以上が発表され、併せて伊勢湾・三河湾にも津波注意報以上が発表されたとき。
  • 本市に津波が来襲して被害が生じたとき、または発生するおそれがあると災害対策本部長(市長)が判断したとき。

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