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松阪市の国民保護

ページID:0116945 更新日:2024年6月3日更新 印刷ページ表示

国民保護とは

 国民保護法は、正式には「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といいます。
 この法律では、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体および財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための、国・地方公共団体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置について、下記のとおり規定されています。

  1. 武力攻撃事態等が発生した際には、国から警報や避難開始の指示及び都道府県知事から具体的な避難方法についての指示が出され、これを受け、市町村が地元の消防団や自主防災組織等と連携しながら住民を避難誘導することになります。
  2. 避難生活のための食品や医療、生活必需品等の提供、安否情報の提供、電気や水の安定供給施設の応急復旧、消火、危険物資等による汚染の除去が行われます。
  3. 国民保護法は、大規模なテロなどが発生した場合においても準用されることになります。
  4. 国民は、こうした活動を円滑に実施されるよう、避難や救援、負傷者の搬送、保健衛生への支援等に必要な協力をするよう努めることとされています。

松阪市国民保護計画

 国民保護法第35条第1項において、市町村は国民保護計画を策定するよう規定されています。本市でも、松阪市国民保護協議会での審議・承認のうえ、「松阪市国民保護計画」を策定しています。

武力攻撃やテロなどから身を守るために

 わが国に対する外部からの武力攻撃やテロなどが万が一起こった場合には、行政機関からの伝達事項やテレビ、ラジオの情報を十分聞いて、どのように行動すればよいのか判断するための正しい情報を把握することが大切です。また、地域や職場あるいは外出先の周囲の人達と協力しながら、冷静に行動することが不可欠です。
 日頃から、どのように対応したらよいのか、何を備えておいたらよいのかなどについて心得ておきましょう。

国民保護に関するリンク集

国関係

三重県関係

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