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水防法及び土砂災害防止法が平成29年6月19日に改正され、要配慮者が利用する施設の所有者または管理者については、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長に届け出る義務が課されることとなりました。
また、令和3年5月には水防法及び土砂災害防止法が改正され、避難訓練を実施したときは、各市町村長へ訓練結果を報告することが義務化されました。
「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定める計画です。各施設が所在する場所における洪水・土砂災害の危険に応じて、計画を作成する必要があり、計画作成に当たっては、「避難確保計画作成の手引き」などを参考に、必要な事項を盛り込んで作成する必要があります。
※令和5年度より高潮追加
高潮について、詳しくはこちらのサイトをご確認ください。
「避難確保計画」を作成・修正した際には、各施設の担当課まで、1部提出していただくようお願いします。
提出は下記のフォームからも可能です。
避難確保計画に基づく避難訓練を実施したときは、概ね1か月を目安に下記の訓練実施結果報告書に訓練中の写真を添付して提出していただくようお願いします。提出先は避難確保計画の提出先と同様です。
また、下記のフォームからオンラインで報告していただくこともできます。