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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

ページID:0112944 更新日:2023年10月5日更新 印刷ページ表示

このページのポイント

  • 避難確保計画の作成・提出が義務化
  • 計画に基づく避難訓練の実施・報告が義務化
  • 提出・報告先は施設ごとに異なる。(提出・報告先へジャンプ)
  • 提出・報告に必要な様式は、本ページからダウンロード可能

制度の概要

水防法及び土砂災害防止法が平成29年6月19日に改正され、要配慮者が利用する施設の所有者または管理者については、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長に届け出る義務が課されることとなりました。
 また、令和3年5月には水防法及び土砂災害防止法が改正され、避難訓練を実施したときは、各市町村長へ訓練結果を報告することが義務化されました。

対象となる施設

  • 水害(洪水・高潮)の浸水想定区域内に位置する施設
  • 土砂災害警戒区域内に位置する施設

避難確保計画の作成

「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定める計画です。各施設が所在する場所における洪水・土砂災害の危険に応じて、計画を作成する必要があり、計画作成に当たっては、「避難確保計画作成の手引き」などを参考に、必要な事項を盛り込んで作成する必要があります。

避難確保計画に定める必要な事項

  1. 防災体制
  2. 情報収集及び伝達
  3. 避難誘導
  4. 施設の整備
  5. 防災教育及び訓練の実施
  6. 自衛水防組織の業務(注:水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)
  7. そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置

避難確保計画作成のための様式・資料

様式

※令和5年度より高潮追加
高潮について、詳しくはこちらのサイトをご確認ください。

関連資料

避難確保計画の提出

 「避難確保計画」を作成・修正した際には、各施設の担当課まで、1部提出していただくようお願いします。

  • 介護施設・・・健康福祉部 介護保険課
  • 障がい者施設・・・健康福祉部 障がい福祉課
  • 幼稚園・保育園・・・こども局 こども未来課
  • 学校・・・教育委員会事務局 学校支援課
  • 放課後児童クラブ・・・教育委員会事務局 生涯学習課
  • 上記に該当しない施設・・・防災対策課

提出は下記のフォームからも可能です。

避難確保計画に基づく訓練の実施及び報告について

避難確保計画に基づく避難訓練を実施したときは、概ね1か月を目安に下記の訓練実施結果報告書に訓練中の写真を添付して提出していただくようお願いします。提出先は避難確保計画の提出先と同様です。

また、下記のフォームからオンラインで報告していただくこともできます。

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