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6-1 空家等対策について
空家等対策について
適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体または財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するために、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成26年11月に制定され、平成27年5月に全面施行されました。
松阪市においても平成30年4月より建設部建築開発課に「空家対策係」を設置し、法律等に基づいた空家等への対応や対策を進めます。
第2次松阪市空家等対策計画(令和5年3月策定)
2019年(平成31)年2月に策定しました「第1次松阪市空家等対策計画」の計画期間(5年間)が満了となり、これまでの取組みを整理し、社会ニーズや社会情勢の変化を踏まえて、引き続き総合的かつ計画的な空家対策を行うことを目的とした「第2次松阪市空家等対策計画」を策定しました。
計画期間
2023(令和5)年度から2027(令和9)年度までの5年間
計画書(ダウンロード)
第2次松阪市空家等対策計画 [PDFファイル/1.21MB]
(参考)第2次松阪市空家等対策計画(案)のパブリックコメント実施結果
「第2次松阪市空家等対策計画」の策定にあたり、計画案に対する皆さんからのご意見を募集しました。(募集終了)
松阪市特定空家等判断基準(令和2年3月策定)
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定する「特定空家等」を認定するため、国土交通省が定める『「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)』を参考に、本市としての判断基準を令和2年3月に策定しました。
特定空家等の認定については、この判断基準を基に、松阪市空家等対策協議会等の意見を聴いた上で行っていきます。
※「特定空家等」とは、次の状態にあると認められる空家等をいう。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
なお、「特定空家等」に認定されると、市は所有者等に対し、法に基づく「助言又は指導」「勧告」「命令」「代執行」といった改善に向けた働きかけを段階的に行って行きます。
松阪市空家等対策協議会
開催状況 | 開催記録 |
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第3回 令和5年3月22日(水曜日) | 令和4年度第3回議事録 [PDFファイル/295KB] |
第2回 令和5年2月10日(金曜日) | 令和4年度第2回議事録(一部非公開)[PDFファイル/337KB] |
第1回 令和4年5月24日(火曜日) | 令和4年度第1回議事録(一部非公開)[PDFファイル/314KB] |
開催状況 | 開催記録 |
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第1回 令和4年2月10日(木曜日) | 令和3年度第1回議事録(一部非公開)[PDFファイル/500KB] |
開催状況 | 開催記録 |
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第1回 令和2年11月16日(月曜日) | 令和2年度第1回議事録(一部非公開)[PDFファイル/522KB] |
開催状況 | 開催記録 |
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第2回 令和2年2月6日(木曜日) | 令和元年度第2回議事録[PDFファイル/502KB] |
第1回 令和元年5月29日(水曜日) | 令和元年度第1回議事録[PDFファイル/490KB] |
開催状況 | 開催記録 |
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第4回 平成30年12月19日(水曜日) | 平成30年度第4回議事録[PDFファイル/574KB] |
第3回 平成30年9月27日(木曜日) | 平成30年度第3回議事録[PDFファイル/569KB] |
第2回 平成30年7月26日(木曜日) | 平成30年度第2回議事録[PDFファイル/518KB] |
第1回 平成30年5月28日(月曜日) | 平成30年度第1回議事録[PDFファイル/443KB] |
空家対策に関する取組について
空き家無料相談会
空家等対策の取組の一つとして、空き家対策推進のためのネットワーク組織である「空き家ネットワークみえ」とともに、市内に空き家を所有している方、将来所有する可能性のある方を対象にした「空き家無料相談会」を定期的に開催しています。
開催年度 | 内容 | 日時 | 場所 |
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令和4年度 |
相談会 |
令和5年1月14日(土曜日) 午前10時から午後4時まで |
松阪市役所 |
令和3年度 |
電話相談 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和4年2月27日当日の開催を中止。 事前申込者に電話での相談対応を実施。 |
令和4年2月3日~3月10日 |
- |
令和2年度 |
電話相談 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和3年1月31日当日の開催を中止。 事前申込者に電話での相談対応を実施。 |
令和3年2月1日~28日 |
- |
令和元年度 |
相談会 講演会 講師: |
令和元年12月8日(日曜日) 【相談会】午前10時から午後4時まで 【講演会】午後1時から午後1時40分まで |
松阪公民館 (松阪ショッピングセンター マーム 2階) |
平成30年度 |
相談会 |
平成31年1月27日(日曜日) |
松阪公民館 (松阪ショッピングセンター マーム 2階) |
松阪市不良空家等除却促進補助金
※令和5年度の受付は令和5年4月20日(木曜日)からです。
空家等のうち、そのまま放置すれば周辺の住環境に悪影響を及ぼすおそれのある、危険性の高い状態の空家等を「不良空家等」と判定し、その所有者が行う不良空家等の除却工事に要する経費の一部(上限25万円)を補助します。
※老朽化による倒壊、屋根・壁などの建築材の剥落や飛散のおそれなど、危険性の高い状態のものに限ります。
※空家等の状態によっては、下記の「木造住宅除却制度」の補助対象となる場合もあります。
木造住宅除却制度(担当 防災対策課)
昭和56年5月以前の木造住宅で、耐震診断結果や一定の地域条件を満たす木造住宅(空家も可)については、除却工事に対し最高30万円の補助金があります。
松阪市まちなか空家利活用促進制度
令和3年1月に開設しました。
空家・空地の売却や賃貸を希望する所有者から提供された情報を市ホームページに公開し、空家・空地利用希望者へ提供することで、空家・空地の取引につなげる制度で、市内全域(中山間地域を除く)を対象に実施します。
※市街地版空家バンクになります。
松阪市空家バンク制度(担当 地域づくり連携課移住促進係)
空家の売却や賃貸を希望する所有者から提供された情報を市ホームページに公開し、空家利用希望者へ提供する、空家マッチングを行う制度で、市内の中山間地域<飯南・飯高及び嬉野(中郷、宇気郷)地区>を対象に実施しています。
空家等譲渡所得の3,000万円特別控除
平成28年度税制改正により「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。相続によって生じた空家の売却で、一定の基準を満たす場合は譲渡所得から3,000万円が控除されます。
詳細については、下記の国土交通省HPをご覧いただくか、最寄りの税務署にお尋ねください。
相談窓口
地域にある空家や所有している空家のことでお困りの場合、下記の担当までお問い合わせください。
松阪市 建設部 建築開発課 空家対策係
〒515-8515 三重県松阪市殿町1340番地1(松阪市役所本庁舎 第一分館)
電話 0598-53-4174(直通)
Fax 0598-26-9118