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6-1 空家等対策について
空き家等の適正な管理をお願いします
空き家を放置すると、防災面、防犯面、衛生面の問題が発生します。
その責任は所有者が負うことになります。
そんなリスクを負わないように、空き家の適切な管理や処分をお願いします。
パンフレット「空き家の管理できていますか?」 [PDFファイル/2.77MB]
空き家所有者ご相談フォームについて
空き家を所有している方や相続される方などからのご相談フォームを運用しています。
空き家に関するお悩みを抱えている方、是非ご利用ください。
空き家所有者向け相談窓口フォーム(外部サイト)
※内容を確認した後に、担当者から連絡します。
空家等対策について
適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体または財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するために、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成26年11月に制定され、平成27年5月に全面施行されました。
松阪市においても平成30年4月より建設部建築開発課に「空家対策係」を設置し、法律等に基づいた空家等への対応や対策を進めます。
第2次松阪市空家等対策計画
松阪市管理不全空家等及び特定空家等判断基準
松阪市空家等対策協議会
開催状況
・令和6年度の開催実績や議事録は、審議会等の結果(建築開発課)でご覧いただけます。
・令和5年度の開催実績や議事録は、審議会等の結果(建築開発課)でご覧いただけます。
・令和4年度の開催実績や議事録は、審議会等の結果(建築開発課)でご覧いただけます。
・令和3年度の開催実績や議事録は、審議会等の結果(建築開発課)でご覧いただけます。
・令和2年度の開催実績や議事録は、審議会等の結果(建築開発課)でご覧いただけます。
・令和元年度の開催実績や議事録は、審議会等の結果(建築開発課)でご覧いただけます。
・平成30年度の開催実績や議事録は、審議会等の結果(建築開発課)でご覧いただけます。
空家対策に関する取組について
空き家無料相談会
空家等対策の取組の一つとして、空き家対策推進のためのネットワーク組織である「空き家ネットワークみえ」とともに、市内に空き家を所有している方、将来所有する可能性のある方を対象にした「空き家無料相談会」を定期的に開催しています。
詳しくはこちらをご確認ください。
松阪市不良空家等除却促進補助金
空家等のうち、そのまま放置すれば周辺の住環境に悪影響を及ぼすおそれのある、危険性の高い状態の空家等を「不良空家等」と判定し、その所有者が行う不良空家等の除却工事に要する経費の一部(上限25万円)を補助します。
詳しくはこちらをご確認ください。
木造住宅除却制度(担当 防災対策課)
昭和56年5月以前の木造住宅で、耐震診断結果や一定の地域条件を満たす木造住宅(空家も可)については、除却工事に対し最高30万円の補助金があります。
詳細は防災対策課のページへ。
松阪市まちなか空家利活用促進制度
空家・空地の売却や賃貸を希望する所有者から提供された情報を市ホームページに公開し、空家・空地利用希望者へ提供することで、空家・空地の取引につなげる制度で、市内全域(中山間地域を除く)を対象に実施します。
詳しくはこちらをご確認ください。
松阪市まちなか空家流通促進補助金
市内の空家を有効活用し、流通の促進を図るため、まちなか空家利活用促進制度に登録された空家の売買や賃貸にかかった経費の一部を補助します。
詳しくはこちらをご確認ください。
松阪市空家バンク制度(担当 地域づくり連携課移住促進係)
空家の売却や賃貸を希望する所有者から提供された情報を市ホームページに公開し、空家利用希望者へ提供する、空家マッチングを行う制度で、市内の中山間地域<飯南・飯高及び嬉野(中郷、宇気郷)地区>を対象に実施しています。
詳細は「松阪市空家バンク」のページへ。
空家等譲渡所得の3,000万円特別控除
平成28年度税制改正により「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。相続によって生じた空家の売却で、一定の基準を満たす場合は譲渡所得から3,000万円が控除されます。
詳細については、下記の国土交通省HPをご覧いただくか、最寄りの税務署にお尋ねください。
国土交通省HP(空き家の発生を抑制するための特例措置)
空家等管理活用支援法人の指定について(令和5年12月13日)
松阪市では、空家等管理活用支援法人の指定に関して、市の方針が定められるまでの間、指定しないこととします。
松阪市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準 [PDFファイル/345KB]