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6-3 松阪市不良空家等除却促進補助金

ページID:0116131 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

松阪市不良空家等除却促進補助金

そのまま放置すれば周辺の住環境に悪影響を及ぼすおそれのある不良空家等の除却を促進し、地域住民の生命、身体及び財産の保護並びに生活環境の保全を図るため、不良空家等の所有者に対して除却工事に要する経費の一部を補助します。

受付期間

令和6年度は、令和6年4月19日(金曜日)より申請受付開始。

※予算の上限に達し次第終了します。

対象となる空家等

 松阪市内にある不良空家等であること。

※定義について

  • 空家等 市の区域内に存する空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定する空家等をいう。
  • 不良空家等 住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空家等であって、松阪市不良空家等除却促進補助金交付要綱別表に定める判定基準表による評点が50点以上のもの。(法第2条第2項に規定する特定空家等を含む。)

対象となる工事

不良空家等の除却工事であり、次の要件に該当するもの。

  1. 不良空家等の除却にかかる工事。
    ただし、空家等に附属する建築物(門又は塀等)のみを解体するものでないこと。
  2. 建設業法に基づく国土交通大臣若しくは三重県知事による許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく三重県知事による解体工事業の登録を受けた事業者が施工すること。

※除却工事の内、家財道具の処分、舗装等による敷地整備費などは補助金の交付対象経費には含まれません。

補助対象者

次の要件に該当する方。

  1. 空家等の所有者又はその相続人。
    ただし、除却工事の対象となる建築物と当該建築物が存する土地の所有者等が異なる場合は当該建築物及び土地の所有者等から同意を得ていること。
  2. 1.の者から補助対象事業について同意を得ている3親等以内の親族。

※1、2に該当する方でも次の要件に該当する場合は、補助対象者に該当しません。

  • 市税等の滞納がある者。
  • 暴力団員である者。
  • この要綱による補助金及び他の制度等により補助金等の交付を受けている者。
    ただし、松阪市狭あい道路整備促進事業又は松阪市危険ブロック塀等除却事業による補助金を除く。
  • 空家等が複数人の共有又は相続財産である場合で、当該共有者全員又は相続人全員から同意を得られない者。
  • 空家等に所有権以外の権利が設定されている場合で、それらの権利を有する者から同意を得られない者。
    (上記の同意書を得ることが困難な場合は、誓約書を提出することで可。)

補助金の額

不良空家等の除却工事に要する経費の23%以内の額。(当該額が 25万円を超えるときは、25万円が限度)
(1,000円未満切り捨て)

※令和6年度補助件数(予定)24軒(先着順。予算の範囲内)

申請の流れ

  1. 申請者から空家等の事前判定申請。
    → 後日、市職員による現場確認(判定結果50点以上=不良空家等に該当)及び判定結果を通知。
  2. 判定結果が「不良空家等」として通知を受けた所有者による補助金交付申請。
    → 後日、市から交付決定を通知。
  3. 申請者による除却工事の契約・工事の実施。
  4. 申請者は工事完了後、30日以内又は交付決定の日の属する会計年度の3月20日のいずれか早い期日
    までに実績を報告。
  5. 市から申請者へ補助金交付確定を通知。
  6. 申請者から補助金交付請求。
    → 後日、市から補助金の支払い。

注意事項

  • 補助金の交付決定を受ける前に契約・工事着手した場合は補助対象になりません。
  • 空家等であれば、木造住宅以外の非木造住宅や、住宅以外の店舗、倉庫等の除却工事も対象となります。
  • 建築物を除却した場合、固定資産税等の住宅用地特例が適用されなくなるため、次年度から固定資産税が上がる可能性があります。
  • 各申請書の受付は、必要書類がすべて揃い、不備がない場合に初めて受理となります。

要綱・申請書等

申請書様式(令和3年4月更新)

松阪市不良空家等除却促進補助金 申請書一式 [PDFファイル/461KB]

松阪市不良空家等除却促進補助金 申請書一式 [Wordファイル/28KB]

※申請書一式には下記の様式が含まれています。

  • 様式
    第1号(不良空家等判定申請書)、第3号(補助金交付申請書)、第5号(補助金変更承認申請書)、
    第7号(補助金取下申出書)、第8号(補助金実績報告書)、第10号(補助金交付請求書)
  • 参考様式
    委任状、誓約書、同意書

※令和3年4月から申請書等の押印見直しにより、様式第1号、第3号、第5号、第7号、第8号、第10号、誓約書への押印は不要になりました。ただし、委任状、同意書は「署名」または「記名押印」が必要です。

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