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6-8 松阪市空家等対策計画

ページID:0159485 更新日:2024年9月5日更新 印刷ページ表示

 

第2次松阪市空家等対策計画(令和6年9月一部改訂)

本市では、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進し、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的として、平成29年4月に「松阪市空家等対策計画」を策定し、計画期間が満了となった令和5年3月に「第2次松阪市空家等対策計画」を策定し、これらの計画に沿った対策を進めています。
令和5年12月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行され、空家等の発生の抑制、活用の拡大、適切な管理の確保及び除却等の促進に係る取組を強力に推進することが定められたことから、法改正等に対応し空家に関する対策の強化を図るため、令和6年9月に「第2次松阪市空家等対策計画」の一部改訂を行いました。​

計画期間

2023(令和5)年度から2027(令和9)年度までの5年間

計画書(ダウンロード)

第2次松阪市空家等対策計画(令和6年9月一部改訂) [PDFファイル/1.31MB]
用語集(第2次松阪市空家等対策計画) [PDFファイル/290KB]

(参考)「第2次松阪市空家等対策計画」の一部改訂案へのパブリックコメントについて

「第2次松阪市空家等対策計画」の一部改訂案について、パブリックコメントを実施しました。
詳しくはこちらへ。

松阪市管理不全空家等及び特定空家等判断基準(令和6年9月一部改訂)

空家等対策を総合的に強化するため、令和5年12月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行され、これまでの特定空家等に加えて、新たに管理不全空家等の所有者等に対して、指導や勧告ができるようになりました。
同法に基づき管理不全空家等及び特定空家等に対し必要な措置を行うため、国土交通省が定める「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」を参考に、本市としての判断基準を策定しました。
管理不全空家等及び特定空家等の認定については、この判断基準を基に、松阪市空家等対策協議会等の意見を聴いたうえで行います。

​※令和2年3月に策定した「松阪市特定空家等判断基準」に管理不全空家等の判断基準を追加し、令和6年9月に一部改訂を行いました。​

松阪市管理不全空家等及び特定空家等判断基準(令和6年9月一部改訂) [PDFファイル/682KB]

特定空家等(法第2条第2項)

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

管理不全空家等(法第13条第1項)

空家等が適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある状態

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