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6-7 松阪市まちなか空家流通促進補助金
松阪市まちなか空家流通促進補助金について
市内の空家を有効活用し、流通の促進を図るため、まちなか空家利活用促進制度に登録された空家や空地の売買や賃貸にかかった経費の一部を補助します。
松阪市まちなか空家利活用促進制度についてはこちら(←をクリックしてください。)をご確認ください。
補助対象
まちなか空家利活用促進制度に登録された空家や空地
※飯南、飯高及び嬉野(宇気郷及び中郷地区に限る)は、まちなか空家利活用促進制度の対象外地域です。
※登録後に売買契約や賃貸契約が成約した物件のみが申請が可能です。
対象者
松阪市まちなか空家利活用促進制度に登録された空家や空地の所有者
※市税を滞納されている方は対象外です。
補助金額
補助対象経費の2分の1以内、上限額20万円(1,000円未満切り捨て)
補助対象事業
補助対象事業 | 補助対象経費 |
---|---|
不動産登記など | 補助対象の空家や空地の敷地境界確定、所有権保存登記及び相続に伴う所有権移転登記、成約に伴う所有権移転登記等に係る費用として土地家屋調査士、司法書士などに依頼して支払った費用 ※登録免許税額は対象外です。 |
取引仲介手数料 | 補助対象の空家や空地の成約に伴い、仲介業者に支払った手数料 |
家財整理処分 | 補助対象の空家の成約に伴い、屋内にある遺品等の家財の整理や搬出に要する事業者に支払う経費 |
申請方法(手続きの流れ)
1 交付申請
交付申請書(様式第1号)に補助対象事業の契約書等の写しなどを添付し、申請してください。
備考
・申請受付期間は、補助対象の空家が成約した日から1年間です。
・補助件数には限りがあるため、上限に達した場合は受付を終了します。
・申請書中の「補助対象事業に要する費用」は税抜き額を記入してください。
2 審査・交付決定
提出していただいた交付申請書などをもとに、市で審査を行った結果、補助金の交付が可能である場合には補助金交付決定通知書を送付します。
3 変更承認申請
交付決定後に、事業内容に変更が生じた場合は、変更承認申請書(様式第3号)の提出が必要です。 市の審査が完了しましたら、変更決定通知書を送付します。
4 交付申請の取下げ
交付決定後に、補助金申請を取下げる場合は、取下申請書(様式第4号)の提出が必要です。
5 実績報告
補助対象事業が完了した際は、実績報告書(様式第6号)に下記の書類を添付し、提出してください。
添付書類
(1) 補助対象事業の実施に係る経費が確認できる請求書の写し
(2) 前号の請求書について支払ったことが確認できる領収書、または銀行振込の写し
(3) 補助対象事業ごとに次の表に定める書類の写し
補助対象事業 | 書類 |
---|---|
不動産登記など | ・遺産分割協議書(協議が行われた場合) ・名義変更後の登記事項証明書 ・境界確認書(確認が行われた場合) |
取引仲介手数料 | 登録物件の売買契約書や賃貸借契約書 |
家財整理処分 | 家財整理、搬出後の室内写真 |
備考
・実績報告の提出は、市が交付決定した日からその年度の3月20日までです。
6 審査・交付確定
実績報告書を提出いただき、市の審査が完了しましたら、確定通知書を送付します。
7 補助金の請求
市からの補助金確定通知書を受けた日から10日以内に交付請求書(様式第8号)を提出してください。
申請様式・交付要綱
松阪市まちなか空家流通促進補助金交付申請書(様式第1号)ワード [Wordファイル/19KB]/PDF [PDFファイル/120KB]
松阪市まちなか空家流通促進補助金変更承認申請書(様式第3号) ワード [Wordファイル/19KB]/PDF [PDFファイル/102KB]
松阪市まちなか空家流通促進補助金取下申出書(様式第5号) ワード [Wordファイル/19KB]/PDF [PDFファイル/86KB]
松阪市まちなか空家流通促進補助金実績報告書(様式第6号) ワード [Wordファイル/20KB]/PDF [PDFファイル/138KB]
松阪市まちなか空家流通促進補助金交付請求書(様式第8号) ワード [Wordファイル/20KB]/PDF [PDFファイル/108KB]
松阪市まちなか空家流通促進補助金交付要綱 [PDFファイル/868KB]