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松阪市民病院職員 随時採用(臨床検査技師(病理室勤務予定))を次のとおり募集します
◆募集職種および人員
【正規職員】 臨床検査技師 1人
◆応募資格
・地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない方で松阪市民病院へ通勤できる方
・臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律に基づく臨床検査技師免許を有する方
・昭和59年4月2日以降に生まれた方
・日本国籍を有しない方(外国籍の方)は、永住権または特別永住者の在留資格を有すること
◆必要書類(全てA4サイズで提出してください)
・履歴書(指定用紙)
・臨床検査技師免許証の写し
・在職期間証明書 (内定後の提出)
※履歴書等の用紙はホームページからダウンロードできます
※在職期間証明書については、内定後在職していた各職場に依頼してください
◆応募方法=必要書類を市民病院経営管理課へ郵送または持参してください
◆試験日時=随時(応募いただいた方に直接連絡いたします)
◆試験科目=専門試験・小論文・適性検査・面接
◆試験会場=松阪市民病院
◆合否の通知=決定次第、本人に通知します
◆給与=「松阪市職員の給与に関する条例」等に基づき支給します
◆主な手当=賞与、扶養手当、通勤手当、住宅手当、夜間勤務手当、宿日直手当 等
◆指定管理者制度への移行について
当院は令和8年4月に、「社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部三重県済生会」を指定管理者として、「公設民営」による運営に移行します
指定管理者制度への移行についてご質問がある場合は、病院経営管理課まで遠慮なくお
問い合わせください
連絡先〒515-8544 松阪市殿町1550 松阪市民病院経営管理課(電話23-1515)
《参考》
○地方公務員法第16条(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、または競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
二 この地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、この処分の日から二年を経過しない者
三 人事委員会または公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
○外国籍職員の任用に関する基準について
【公務員に関する基本原則】
「公権力の行使または公の意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とする。」
松阪市においては、上記の基本原則に基づき、外国籍の職員は次のような職務につくことができません。
(1) 公権力の行使に相当する職務
1 市民に対して公益的な必要から市民の権利や自由を制限する内容を含む職務
2 市民に対して義務や負担を一方的に課す内容を含む職務
3 市民に対して義務の履行を強制したり、強制力をもって執行する内容を含む職務
4 その他公権力の行使に該当することとなる職務
(2) 公の意思の形成への参画に相当する職
「公の意思の形成への参画」に相当する職とは、松阪市の行政について企画、立案、決定等の政策形成に関与する職であり、原則として専決権限を有する課長以上の職及び代決権限を有する課長補佐等以上の職並びに本市の基本政策、人事及び財政等を担当する職が該当します。《参考》
○地方公務員法第16条(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、または競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
二 この地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、この処分の日から二年を経過しない者
三 人事委員会または公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
○外国籍職員の任用に関する基準について
【公務員に関する基本原則】
「公権力の行使または公の意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とする。」
松阪市においては、上記の基本原則に基づき、外国籍の職員は次のような職務につくことができません。
(1) 公権力の行使に相当する職務
1 市民に対して公益的な必要から市民の権利や自由を制限する内容を含む職務
2 市民に対して義務や負担を一方的に課す内容を含む職務
3 市民に対して義務の履行を強制したり、強制力をもって執行する内容を含む職務
4 その他公権力の行使に該当することとなる職務
(2) 公の意思の形成への参画に相当する職
「公の意思の形成への参画」に相当する職とは、松阪市の行政について企画、立案、決定等の政策形成に関与する職であり、原則として専決権限を有する課長以上の職及び代決権限を有する課長補佐等以上の職並びに本市の基本政策、人事及び財政等を担当する職が該当します。