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輸血に関する松阪市民病院の基本方針

ページID:0136819 更新日:2023年5月12日更新 印刷ページ表示

 

​輸血に関する松阪市民病院の基本方針

1. もとより不必要な輸血はしません。しかし、生命を救うため輸血が必要である場合、その必要性と輸血を行わない場合の危険性等を充分説明します。

2. それでも輸血に同意いただけない場合は、「輸血拒否と免責に関する証明書」を提出していただきます。但し、「輸血拒否と免責に関する証明書」を提出された場合でも、不測の事態等により輸血以外救命の方法がない場合は輸血を行うことがあります。

3. あらかじめ輸血が避けられないと判断されるにもかかわらず、輸血の同意をいただけない場合、当院での治療は困難です。

4. 当院は、「いかなる場合でも輸血をしない」という「絶対的無輸血」には原則同意しません。

5. 大出血による救急搬入時、加害者の存在する事故等による出血、未成年者、意識のない場合などで、救命のため医学的に輸血が必要であると複数の医師によって判断された時は、患者・家族のみなさまの同意が得られずとも輸血を行います。

松阪市民病院院長