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令和6年度介護報酬改定において、事務負担を軽減する観点、利用者負担の理解を得やすくする観点、柔軟な事業運営を可能とする観点から、下記3加算の各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月より「介護職員等処遇改善加算」へ一本化されています。
当加算についての考え方やQ&Aにつきましては、厚生労働省ホームページ、三重県ホームページをご参照ください。
| 提出書類 | 記入例 | 備考 | |
| 1.計画書 | |||
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令和8年度に処遇改善加算を算定する事業所 |
(別紙様式2)処遇改善計画書(令和8年度) [Excelファイル/312KB] | (記入例)処遇改善計画書(令和8年度) [Excelファイル/315KB] |
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| 2.その他 | |||
| 処遇改善計画書の内容に変更があった場合 | (別紙様式4)変更に係る届出書 [Excelファイル/19KB] |
該当する場合のみ |
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職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合 |
(別紙様式5)特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/23KB] | ||
| 3.加算等体制の取得、変更、廃止に伴う届出 | |||
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新たに加算を算定する場合 加算の区分が変更となる場合 加算の算定を終了する場合 |
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
該当する場合のみ ※様式は、「2.加算等体制の変更に伴う届出」からダウンロードしてください。 |
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※記入にあたっての参考資料:
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) [PDFファイル/1.11MB]
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」 [PDFファイル/307KB]
※年度の途中で加算を取得しようとする場合は、加算を取得しようとする前々月の末日
※計画に変更がある場合の再提出は、当該事項の発生が分かった時点で速やかに行ってください
提出にあたってはできるだけ提出用ページをご利用ください。
そのほかの提出方法をご利用の場合は、メールアドレス等に誤りのないようお願いします。
下記のほか、ご希望があれば持参での提出も可能です。
※令和8年度から地域密着型サービス事業所分と総合事業の事業所分の処遇改善計画書・実績報告書については、1回の提出で地域密着型サービス事業所分と総合事業の事業所分の両方の提出があったものと取り扱いいたします。(居宅介護支援事業所の指定、地域密着型サービス事業所の指定、総合事業の指定は、全て健康福祉総務課福祉指導監査係で執り扱うこととなりました。)
※三重県が指定する事業所もある法人にあっては、三重県と松阪市の両方にご提出ください。
松阪市では、個人情報保護の観点から、また、送受信時のトラブルに備える点から、下記の提出用ページから提出を行うことを推奨いたします。当ページを利用する場合は、確認の連絡等は不要です。
また、提出時にメールアドレスを入力いただくと、受付完了メールを受け取ることができます(任意)。
提出用ページへのリンクまたは
下記二次元バーコードを読み込んでください。

| 提出書類 | 記入例 | 備考 |
| 別紙様式3(加算 実績報告書) [Excelファイル/206KB] | 【記入例】別紙様式3(加算 実績報告書) [Excelファイル/211KB] |
| 提出書類 | 記入例 | 備考 |
| (別紙様式3)実績報告書(令和8年度) [Excelファイル/191KB] | (記入例)実績報告書(令和8年度) [Excelファイル/193KB] |
各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月に支払いとなるため、2か月後の7月末日が提出期限です。
年度途中で加算を終了する場合、例えば9月が最後のサービス提供月であれば、11月に支払いがありますので、1月末日が提出期限です。
提出にあたってはできるだけ提出用ページをご利用ください。
そのほかの提出方法をご利用の場合は、メールアドレス等に誤りのないようお願いします。
下記のほか、ご希望があれば持参での提出も可能です。
松阪市では、個人情報保護の観点から、また、送受信時のトラブルに備える点から、下記の提出用ページから提出を行うことを推奨いたします。当ページを利用する場合は、確認の連絡等は不要です。
また、提出時にメールアドレスを入力いただくと、受付完了メールを受け取ることができます(任意)。
提出用ページへのリンクまたは
下記二次元バーコードを読み込んでください。
