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遺族基礎年金の受給手続き
遺族基礎年金は、被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした方(保険料納付済期間と免除期間などが25年以上)が死亡したとき、その方の子どものある配偶者、またはその方の子どもが受給できる年金です。
子どもは、18歳到達年度の末日までが対象となります。なお、国民年金法施行令に定める障がいに該当しているときは、20歳になるまでが対象となります。
手続きの場所や方法、必要となる書類等は、市役所(おくやみコーナー)または年金事務所にてご確認ください。
主な必要書類
- 死亡した方
基礎年金番号通知書(年金手帳)または年金証書・死亡診断書の写し - 請求者
マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)・戸籍謄本・通帳・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※遺族厚生年金を受給できるときは、年金事務所で手続きとなります。