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年金受給者が死亡したとき

ページID:0116436 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

死亡届・未支給年金請求

 年金を受給している方が死亡したときは、死亡届を提出してください。
 また、生計をともにしていた一定の要件に該当する方があれば、死亡月までの年金未支給分を、死亡者が年金生活者支援給付金を受け取っていた場合は、併せて、未支払分の請求を行うことができます。

 手続きの場所や方法、必要となる書類等は、市役所(おくやみコーナー)または年金事務所にて必ずご確認ください。

主な必要書類

  • 死亡した方
    年金証書または年金振込通知書(どちらも無い場合は住民票の除票)
  • 請求者
    マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票等)・戸籍謄本・通帳・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 ※老齢厚生年金・遺族厚生年金等を受給している方が死亡したときは、年金事務所での手続きとなります。

関連リンク

日本年金機構ホームページ

遺族に支払われる年金

年金を受給している方や国民年金・厚生年金に加入している方等が死亡したとき、遺族への給付として、国民年金からの給付である、「老齢基礎年金」、「遺族基礎年金」、「死亡一時金」の制度があります。また、厚生年金からの給付として、「遺族厚生年金」制度があります。

なお、請求にあたっては、それぞれ受給資格要件等を満たしている必要があります。

※遺族厚生年金に関するお問い合わせ、手続き等は、松阪年金事務所(Tel0598-51-5115)へお願いします。

関連リンク