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死亡一時金(国民年金第1号被保険者の独自給付)を受けられるとき

ページID:0116414 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

 死亡一時金は、国民年金保険料を3年以上納めた方が、年金を受給しないで死亡したとき、その遺族に支給されるものです。
 ただし、その遺族の方が遺族基礎年金を受給される場合は支給されません。また、寡婦年金と死亡一時金は、どちらかの選択となります。
 手続きの場所や方法、必要となる書類等は、市役所(おくやみコーナー)または年金事務所にてご確認ください。

主な必要書類

  • 死亡した方
    基礎年金番号通知書(年金手帳)
  • 請求者
    マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)・戸籍謄本・通帳・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)