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死亡一時金(国民年金第1号被保険者の独自給付)を受けられるとき
死亡一時金は、国民年金保険料を3年以上納めた方が、年金を受給しないで死亡したとき、その遺族に支給されるものです。
ただし、その遺族の方が遺族基礎年金を受給される場合は支給されません。また、寡婦年金と死亡一時金は、どちらかの選択となります。
手続きの場所や方法、必要となる書類等は、市役所(おくやみコーナー)または年金事務所にてご確認ください。
主な必要書類
- 死亡した方
基礎年金番号通知書(年金手帳) - 請求者
マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)・戸籍謄本・通帳・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)