ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・医療 > 国民年金 > 国民年金の手続き > 寡婦年金(国民年金第1号被保険者の独自給付)を受けられるとき

本文

寡婦年金(国民年金第1号被保険者の独自給付)を受けられるとき

ページID:0116326 更新日:2022年3月29日更新 印刷ページ表示

 寡婦年金は、第1号被保険者としての期間だけで、保険料を納めた期間と免除期間を合わせて10年(平成29年8月1日以前は25年)以上あった夫が死亡したとき、10年以上婚姻期間にあった妻が60歳から65歳になるまで受給できる年金です。
 ただし、死亡した夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受給していたときは、寡婦年金は申請できません。また、寡婦年金と死亡一時金はどちらかの選択となります。
 死亡した方の基礎年金番号通知書または年金手帳(無い場合は住民票の除票)、および申請者のマイナンバー・基礎年金番号通知書(年金手帳)・戸籍謄本・預貯金通帳を持って、市役所保険年金課、各地域振興局地域住民課で申請をしてください。(申請に必要な書類は窓口にてご確認ください。)