寡婦年金は、第1号被保険者としての期間だけで、保険料を納めた期間と免除期間を合わせて10年(平成29年8月1日以前は25年)以上あった夫が死亡したとき、10年以上婚姻期間にあった妻が60歳から65歳になるまで受給できる年金です。
ただし、死亡した夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受給していたときは、寡婦年金は申請できません。また、寡婦年金と死亡一時金はどちらかの選択となります。
死亡した方の基礎年金番号通知書(年金手帳)・住民票の除票、および申請者のマイナンバー・基礎年金番号通知書(年金手帳)・戸籍謄本・住民票の謄本・所得証明書・預貯金通帳・印鑑を持って、市役所保険年金課、各地域振興局地域住民課で申請をしてください。(申請に必要な書類は窓口にてご確認ください。)