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消防団員には、「松阪市消防団条例」に基づき下記の報酬等が支払われます。
消防団員は階級や役割に応じて1年間で下記の報酬が年2回に分割して支払われます。
年額報酬は、個人の口座に直接振り込まれます。
階級 |
団員 | 班長 | 部長 | 副分団長 | 分団長 | 方面副団長 |
方面団長 (副団長) |
統括団長 (団長) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額(円) | 36,500 | 37,000 | 37,000 | 45,500 | 50,500 | 69,000 | 80,000 | 120,000 |
消防団員は、災害出動(※)や訓練など活動に応じて1日当たり下記の出動報酬が支給されます。
出動報酬は、年に2回個人の口座に直接振り込まれます。
(※)災害の場合において、活動時間が7時間45分を超え、かつ日をまたぐ場合には、各日分支給します。
種別 | 金額(円) | |
災害 | 火災 | 8,100 |
救助活動 | ||
捜索 | ||
風水害等の災害 | ||
訓練 | 演習・訓練等 | 3,500 |
広報・指導 | ||
特別警戒(※1) | ||
その他(※2) |
(※1)特別警戒:火災警戒、花火大会、催物、年末等においての警戒
(※2)その他 :水利調査、危険排除等、各項目に該当しない消防団活動
消防団員の福利厚生には下記のようなものがあります。
一定年数以上消防団員を勤めた基本団員には「松阪市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例」に基づき、退職時に下記の報償金が支払われます。
階級/勤務年数 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 | 20年以上25年未満 | 25年以上30年未満 | 30年以上 |
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団長 | 239 | 344 | 459 | 594 | 779 | 979 |
副団長 | 229 | 329 | 429 | 534 | 709 | 909 |
分団長 | 219 | 318 | 413 | 513 | 659 | 849 |
副分団長 | 214 | 303 | 388 | 478 | 624 | 809 |
部長・班長 | 204 | 283 | 358 | 438 | 564 | 734 |
団員 | 200 | 264 | 334 | 409 | 519 | 689 |
公務(災害出動等の消防団活動)に従事したことにより死亡したり、傷病を負った場合に、「松阪市消防団員等公務災害補償条例」に基づき遺族や本人に対してその損害を補償することになっています。
松阪市消防団は消防団員等福祉共済に加入しています。
死亡時には遺族援護金を、殉職の場合は弔慰金等の給付を行うほか、障害時、入院時にも共済金を給付されます。
消防団活動における功績や功労に対し、国、県及び各消防関係機関から表彰されます。
松阪市消防団員健康管理規程第4条において、「団長は、団員に対し毎年1回、市が指定した定期健康診断を受けさせなければならない。」としており、消防団員の健康を維持し、消防団活動体制の充実強化を図るため、主に自営業の消防団員を対象に希望者をつのり、年1回実施しております。
地域防災の要である消防団への応援の輪を広げることで、消防団への理解を促進し、地域防災力の充実強化につなげるため、消防団員やその家族にサービス等を提供する制度です。