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消防団活動への一層の理解と協力を得るため、平成19年1月1日に総務省消防庁が「消防団協力事業所表示制度」の運用を開始したことに伴い、松阪市においても平成19年4月1日より消防団協力事業所の認定基準に適合している事業所に対し、市長が表示証を交付しています。
(1)従業員が消防団員として5人以上入団している事業所等
(2)従業員が消防団員として2人以上入団し、かつ、勤務時間中の出動、訓練等に関する配慮など、従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3)災害時に事業所等の所有する車両、重機又は資機材等を消防団に提供する協定等を松阪市と締結している事業所等
(4)従業員による機能別消防分団等を設置している事業所等
(5)その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等
松阪市消防団協力事業所表示証