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太陽光発電施設の適正導入について

ページID:0115010 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

太陽光発電施設を設置する方へ

 太陽光発電施設を設置される方は、「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」(以下「県ガイドライン」という。)の適用対象とならない場合でも、関係する法令・規則は遵守し、必要な手続きを行うようにしてください。
 また、施設設置予定区域の周辺住民や近隣の土地所有者等関係者への事前説明等についても、丁寧に行うよう努めてください。

 まずはこちらをご確認ください ☞ 三重県内で太陽光発電施設の設置を予定している皆様へ [PDFファイル/613KB]

太陽光発電所の書類提出について

 「説明会等に参加すべき周辺住民に関する相談に関する書類」​​や「県ガイドラインに基づく事業概要書」の提出は、以下の専用フォームから依頼してください。メール及びFAXでの依頼は受付できません。
 説明会等の相談に関する市の回答や資料の修正依頼なども専用フォームを通じて行います。また、説明会等の
概要報告書​についても専用フォームから提出してください。
​ ※ 専用フォームでの依頼を行う前にはアカウントの登録が必要です。
 ※ 受付から回答まで2週間程度かかります

 ​【太陽光発電所の書類提出フォーム​】
  https://logoform.jp/form/TY2e/1013548

 【太陽光発電所の説明会等の概要報告書の提出フォーム】
​  https://logoform.jp/form/TY2e/1015575
 依頼の際に添付する資料については、下記のURLからダウンロードしていただき、関連資料一式と併せてご依頼いただくようお願いいたします。

 三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドラインに基づく相談様式】
  https://www.pref.mie.lg.jp/MONOZU/HP/m0142100331.htm

 【再エネ特措法の説明会及び事前周知措置実施ガイドラインに基づく相談様式​】
  https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_nintei.html

「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」

令和8年4月1日に「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン(以下、「県ガイドライン」という。)」が改訂されました。
対象施設の設置、主要事項の変更や事業の廃止を行う場合は、県ガイドラインをご覧いただき、各手続きをお願いします。

 ※三重県ホームページ:https://www.pref.mie.lg.jp/common/05/ci500013570.htm

対象施設

  • 設備  :太陽光発電施設
  • 施設規模:出力10KW以上
         ※建築基準法第2条第1号に規定する建築物に設置されるものを除く

事業概要書の提出先

  • 県への提出先:三重県 雇用経済部 新産業振興課
  • 市への提出先:松阪市 環境生活部 環境課 政策係
    ※ 市への提出は、専用フォームから提出してください。

関係法令、条例の遵守

 必要な措置や手続き等を国、県、市に確認および相談し、規定を遵守してください。

地域住民とのコミュニケーション

 事業者は、計画初期段階から対象地域の地域住民や関係者へ事業計画の説明を行い、適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民や関係者に十分配慮して事業を実施するよう努めてください。
 また、地域住民や関係者から事業に対する要望、苦情などがあった場合には、誠意をもって対応するように努めてください。

設計・施工時の配慮

  • 周辺環境への配慮(騒音、景観、パネルの反射光など)
  • 発電事業者あるいは保守点検責任者の連絡先などを明示した標識の掲示
  • 太陽光発電施設の周囲に柵塀などの設置

適切な保守点検・維持管理

 国への事業計画認定申請時に提出した実施計画に則り、適正な保守点検・維持管理を実施してください。

事業終了時の適切な撤去・処分

  • 事業終了後の発電施設の管理に際し、適切な措置を行うとともに、環境省「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」を参考に発電設備の撤去および処分に努めてください。
  • 国へ事業の廃止届を提出した場合には、その写しを県および市へ提出してください。
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