生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!
令和8年9月1日から、改正道路交通法施行令の施行により、生活道路(※)における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。
●以下の道路における自動車の法定速度は引き続き60km/hです。
・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上又は柵その他工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
・自動車専用道路
●道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
チラシ 生活道路における自動車の法廷速度が引き下げられます。 [PDFファイル/699KB]
最近の主な道路交通法等の改正について
自転車の交通違反への青切符(交通反則通告制度)の導入について(令和8年4月1日施行)
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自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化について(令和6年11月1日施行)
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特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(令和5年7月1日施行)
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自転車のヘルメット着用努力義務化(令和5年4月1日施行)
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三重県交通安全条例が制定されました(令和3年3月25日施行)
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自転車損害賠償責任保険等への加入義務化!(令和3年10月1日施行)
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妨害運転罪の創設(令和2年6月30日施行)
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高齢運転者対策の推進(平成29年3月12日施行)
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