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道路交通法等の改正について

ページID:0109208 更新日:2025年7月28日更新 印刷ページ表示

道路交通法等の改正について

主な道路交通法等の改正についてのみお知らせします。

自転車に関する道路交通法が改正されました!

令和6年11月1日道路交通法の改正​

 自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
​ただし、停止中の操作は対象外です。またハンズフリー通話は可能ですが、別のところ(※)で規制があります。

違反者

6月以下の懲役または10万円以下の罰金
※交通の危険を生じさせた場合
​ 1年以下の懲役または30万円以下の罰金

※三重県道路交通法施行細則第16条第13号

​ 大音量で、イヤホーン、ヘッドホンその他の機器を使用して音楽を聴く等、警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし,難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者がイヤホーン等を使用して当該目的のための指令を受信する場合はこの限りではない。

自転車の携帯電話使用禁止 [PDFファイル/833KB]

酒気帯び運転及び幇助​

 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・​自転車の提供者
​ 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
​・酒類の提供者・同乗者
​ 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

自転車の飲酒運転禁止強化 [PDFファイル/911KB]

その他よく見かける違反行為

・​傘さし運転(傘を自転車に固定した場合も含む)三重県道路交通法施行細則第16条第1号
​・2人乗り(未就学児を除く)三重県道路交通法施行細則第14条第1号

自転車に乗る時は、法令を遵守し安全運転を心がけヘルメットを被りましょう。​

最近の主な道路交通法等の改正について

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(令和5年7月1日施行)

こちらをクリックしてください。

自転車のヘルメット着用努力義務化(令和5年4月1日施行)​

こちらをクリックしてください。

三重県交通安全条例が制定されました(令和3年3月25日施行)

こちらをクリックしてください。

自転車損害賠償責任保険等への加入義務化!(令和3年10月1日施行)

こちらをクリックしてください。

妨害運転罪の創設(令和2年6月30日施行)

こちらをクリックしてください。

高齢運転者対策の推進(平成29年3月12日施行)

こちらをクリックしてください。