令和5年4月1日に、すべての自転車利用者に乗車用ヘルメット着用が努力義務化される改正道路交通法が施行されます。
主な改正内容は以下のとおりです。
自転車乗車時のヘルメット着用義務
令和5年4月から、年齢を問わず自転車に乗るすべての利用者にヘルメット着用が努力義務化されます。
乗車用ヘルメットに関する規定
- 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
- 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
- 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
- 【該当規定】改正後の道路交通法第63条の11
自転車安全利用五則
1 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用

自転車安全利用五則のチラシ [PDFファイル/927KB]
自転車安全利用五則のリーフレット [PDFファイル/1.84MB]
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