三重県交通安全条例が制定されました。誰もが暮らしやすい安全で安心な社会の実現に向けて、交通安全対策に全員で取り組みましょう。
- 自動車等運転者の責務
横断歩道で歩行者の横断を妨げる行為は道路交通法違反です。
飲酒運転、速度違反、妨害運転、スマートフォン等を使いながら運転するのはやめましょう。
- 自転車運転者の責務
自転車は車道を走るのが原則です。
飲酒運転、歩行者の妨害、スマートフォン等を使いながら運転するのはやめましょう。
定期的な点検整備を行いましょう。
- 歩行者の責務
歩きながらスマートフォン等を使うのは危険です。他の人や車両に危険が生じないように注意しましょう。
- 自転車損害賠償責任保険等への加入
2021年10月1日から以下の(1)~(4)に対して、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務づけられます。
- 自転車運転者(未成年者を除く)
- 保護者(監護する未成年者が自転車を運転する場合)
- 自転車利用事業者
- 自転車貸付事業者
三重県交通安全条例の詳細は、以下のURL(日本語のみ)をご確認ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/common/02/ci500015142.htm


三重県交通安全条例のチラシ(三重県HPへ)
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