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三重県交通安全条例が制定されました(令和3年3月25日施行)

ページID:0109054 更新日:2021年9月13日更新 印刷ページ表示

三重県交通安全条例が制定されました。誰もが暮らしやすい安全で安心な社会の実現に向けて、交通安全対策に全員で取り組みましょう。

  1. 自動車等運転者の責務
     横断歩道で歩行者の横断を妨げる行為は道路交通法違反です。
     飲酒運転、速度違反、妨害運転、スマートフォン等を使いながら運転するのはやめましょう。
  2. 自転車運転者の責務
     自転車は車道を走るのが原則です。
     飲酒運転、歩行者の妨害、スマートフォン等を使いながら運転するのはやめましょう。
     定期的な点検整備を行いましょう。
  3. 歩行者の責務
     歩きながらスマートフォン等を使うのは危険です。他の人や車両に危険が生じないように注意しましょう。
  4. 自転車損害賠償責任保険等への加入
     2021年10月1日から以下の(1)~(4)に対して、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務づけられます。
    1. 自転車運転者(未成年者を除く)
    2. 保護者(監護する未成年者が自転車を運転する場合)
    3. 自転車利用事業者
    4. 自転車貸付事業者

三重県交通安全条例の詳細は、以下のURL(日本語のみ)をご確認ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/common/02/ci500015142.htm

三重県交通安全条例のちらし

三重県交通安全条例のチラシのうら

三重県交通安全条例のチラシ(三重県HPへ)

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